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収入が130万円を超えてしまいました。
収入が130万円を超えてしまいました。 社会保険の件でお伺いしたいのですが・・・ 私は主人の社会保険に入れてもらっています。 130万円以内で働くつもりだったのですが、今勤務している会社で昨年の収入が125万円ほどでした。昨年1月まで違う会社で働いていて、昨年1月の収入が7万円程ありました。今の会社で昨年年末調整をしたのですが前社での収入は入れないでいいと言われて125万円の収入で年末調整をしました。 ところが今日住民税の通知書がきて全社の収入とあわせて132万円の収入になっていました。 税金が少し上がるくらいはよいのですが、主人の会社の社会保険の扶養に入れなくなると困ります。 今の収入は月8万円ほどなのですが、社会保険の扶養は抜かれることになるのでしょうか。
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- hata79
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社会保険の「扶養」と年収に対しての税金や年末調整が混沌となっておられるようです。 一般論を申します。というのは、社会保険の加入組合によって規定があるのでそこに聞くのが一番だからです。 130万円というのは、給与(パートも同じ)の場合、その月の収入を12倍すると130万円になるという状態を言います。一月から12月の合計をさすのではありません。 月108、334円以上の給与が3ヶ月以上続く状態になると夫の加入する社会保険の被扶養者になれません。 例1 1月から10月まで毎月給与を30万円貰っていた。11月から無職無収入になった。 この場合は11月から被扶養者になれます。 1月から12月までの合計が130万円をはるかに超えますが、一年間の収入が基準ではないからです。 例2 1月から7月まで無職無収入で夫の社会保険の被扶養者になっていた。8月からパートで働き始めたが、毎月の給与が12万円でその後も同様な給与額である。 この場合は12月から被扶養者から外れます。 一年間の収入に対しての税金を計算する年末調整・確定申告とのからみで、よくわからなくなる点です。 今の月収入が8万円なら、12倍しても96万円で130万円になりませんから、社会保険上の被扶養者に該当します。
- puyo3155
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社会保険庁の資料によると、とにかく収入が130万円を超えた時点で無理なようですね。専門家ではないので、抜け道はあるのかもしれませんが。 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。 なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 主人に会社を通じ保険組合に確認してもらうように頼んでいるのですが返事が待ちきれなくて。 とても参考になりました。 ありがとうございました。