アルバイトと被扶養者について教えてください。
アルバイトと被扶養者について教えてください。
私は大学生で、地方公務員の父の扶養に入っています。
アルバイトで年収で130万円以上あると扶養から外れると聞いたのですが、
月収として10.8万円を一ヶ月でも超えると扶養から外れてしまうのでしょうか?
父の共済組合を調べてみると
(1)収入基準の項
「 事実発生日以後、将来に向かって1年間に見込まれる当該被扶養者の恒常的な収入すべ てを対象とし、交通費等を含む総額が130万円※(月額108,334円、日額3,612円)未 満であること。
ただし、障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は180万円※(月額150,000 円、日額5,000円)未満であること。
(※ 1月1日から12月31日までの年間収入ではありません。)」
(2)不定収入の項
「アルバイト・パート、臨時(短期間)雇用等の場合は、雇用契約書により時給制・日 給制であっても向こう1年間に130万円の収入が見込まれる雇用形態や収入状況であ るときは、認定できません。
既に認定されている場合は、勤め始めたときに遡って資格喪失します。 ※ 基本的に概ね3ヶ月以上月額収入基準を超える場合は認定できません。
」
とありました。
(2)を読んだときに、3ヶ月の平均月収が10.8万円以上にならなければ扶養から外れないのかな?って思ったのですが、どうなのでしょうか?
お礼
専門的なご回答、とても参考になりました。 ありがとうございました。
補足
>何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 夫が会社員等だとして社保 3. 夫が会社員等だとして給与 (家族手当) 私は来年の1月から働きます。 夫はサラリーマンです。 私の健康保険証は 家族(被扶養者) です。 ということで、ご回答の2にあたるのでしょうか。 単純に計算すると 来年は(1月から12月まで手取り月14万円の給料をもらったとすると) 14万×12=168万円 私が勤める会社の社会保険に入らず、夫の会社の社会保険に入った方が得かどうかを計算しているので、上記の通りに計算することは、間違いないでしょうか。 当然14万円とは、税金等を天引きされる前の額です。 168万円は103万円以上でもあり、141万円以上でもあるので 夫の扶養から抜ける ということで宜しいでしょうか。 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 ※そもそも扶養という言葉を間違って使っていたら、ご指摘ください。