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旦那の扶養から外れることについて

回答お願いします。 現在私と子供は旦那の扶養に はいっています。 アルバイトで週3~4日6万円程度です。 この度同じ会社でパートで 働いて欲しいといわれ 扶養から抜けて働くつもりです。 雇用保険や社会保険などの関係で 旦那の扶養から外れる場合 どのような手続き手順でやれば スムーズにいきますか? 私の会社で雇用保険と 社会保険に加入する予定です。 無知ですみません。 あと子供は旦那の扶養に 入れたまま私だけ外れることは 可能なのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…雇用保険や社会保険などの関係で旦那の扶養から外れる場合どのような手続き手順でやればスムーズにいきますか? ○「雇用保険」について 「雇用保険」は、「家族の誰かに扶養されているかどうか?」は【無関係】なので、勤務先の会社に加入手続きを任せるだけでかまいません。(ご主人がすべきことはありません。) 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- ○「健康保険の被扶養者(の資格取消し)」について 「被扶養者資格の取消し(削除・抹消)」については、【ご主人の加入する健康保険の定める方法】に従って届出を行います。 多くの保険者(保険の運営者)は、被保険者(ご主人)が勤務先の会社経由で届け出を提出するように定めています。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 (リクルート健康保険組合の場合)『家族が加入からはずれるとき』 http://kempo.recruit.co.jp/member/application/family_b.html#cat04Application02 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ○「国民年金の第3号被保険者」の種別変更について 「国民年金の種別変更」については、「厚生年金」に加入することで自動的に行われますので、自分で届け出を行う必要はありません。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- ○【税金の制度の】「配偶者控除」について 「tedomikikoさんの年間の合計所得金額」が「38万円」を超える見込みになった場合は、【ご主人が】、勤務先に「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出します。 ※「加入している社会保険の種類」とは【無関係】の手続きです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ※会社によっては、「年末調整」を行う時期にしか提出を求めない場合もあります。 その場合はやむを得ませんので、会社の指示に従ってください。 なお、「給与の支払金額」から「給与所得の金額」を求める方法は以下のリンクを参照してください。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/79-87.pdf --- ○「家族手当」について 「家族手当」は、「上乗せの給与」なので「支給の基準」は会社ごとに違います。 ですから、「家族の収入について報告が必要かどうか?」も会社ごとに違います。 >…子供は旦那の扶養に入れたまま私だけ外れることは可能なのでしょうか? ○「健康保険の被扶養者の資格」について 「(職域の)健康保険の被保険者」になった家族は、【無条件で】「被扶養者の資格」を失います。 一般的な言い方に直しますと、「勤務先で健康保険に加入したら、必ず扶養から外れる手続きが必要」となります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA お子さんについては、「夫婦がともに健康保険の被保険者(夫婦共同扶養)」の場合は、「収入の多い方の被扶養者とする」のが原則です。 つまり、ご主人のほうが収入が多ければ、原則、「ご主人の被扶養者のまま」ということになります。 これは、以下のような「国からの通達」が出されているため、どの保険者も原則同じ扱いですが、詳しくは「保険者」に直接確認してください。 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html --- ○「税金の制度」の「扶養親族の申告」について ※前述のとおり、「社会保険の手続き」と「税金の手続き」は【無関係】です。 「扶養親族の申告」は、「重複しなければ」、夫婦どちらが申告してもかまいません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ******* (参考情報) 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『協会けんぽ>保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』更新日:2011年05月18日 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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