• 締切済み

働き損になりませんか?

働き方でわからないことがあるので、教えてください。 9月から来年3月までの仕事です。 日給は8000円で月約20日の勤務なので16万の収入になりそうです。 交通費は別にでます。 今年に限ってはあと4ヶ月しかないので、16万×4ヶ月で64万円の収入ですよね。 でも、月額が扶養額の10万8333円を超えるので、扶養から外れます。年収は130万以下、103万以下なのに・・・ 税法上の103万以下?ならあとから年末調整で返ってくるものはあると聞きましたが社会保険は返ってくるものはありませんよね。 ここの職場の面接で何時間希望ですか?と聞かれたので、扶養内での仕事も可能かもしれません。(あさって合否がわかります) (1)扶養内で働くと1日5時間働いて、19.5日。1日8時間働いて、約13.5日で、収入10万8333円以内。 (2)扶養外で働いて1日8時間、20日勤務。収入16万。 厚生年金、健康保険、雇用保険(入らなくてもいいのかな?)、所得税は住民税返ってくるのかな?、などがかかる。 収入と働く時間数のバランスから考えてどちらのほうがいいのでしょうか? ちなみに仕事は保育園で子供も一緒に連れて行けます。 (1)の場合だと、時間が短いのでまた子供を迎えに行くことになるのかな?職場に確認をとってみないとわかりませんが・・・ また、交通費も確認してみないとわかりません。 よろしくお願いします。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

No1です。 老後にもらえる年金の額まではさすがに 解りません(;^_^A でも旦那の扶養にはいり第3号被保にな って年金払わなくても、国保で月1万4 000円前後払っても老後にもらえる 年金はおそらく4,5、6万程度です。 でも俺の母親は結婚してからもずーーと パートで厚生年金払っていたので月10 万ちょいはもらっています。 たかだた7ヶ月程度厚生年金加入であれ ばほぼ替わらないような気がしますが、 7ヶ月超えてずーと働くようであれば 老後は月数万単位で違ってくると思いま す。 10万8333円内で働くと、旦那の扶養 でいられて、健康保険証もタダで手に入る し第3号被保でいられるのですから 社会保険(健康保険+厚生年金)もしくは 国民健康保険+国民年金に加入する必要が ありません。 っていうことは130万以下で抑えた方が なにも損するものがないんです。 130万超えて必死になって働くか、 130万以下で余裕を持って働くか、 その辺を旦那に相談してみてはいかがでしょ うか? すなわちお金の面からではなくて、 0996rosekさんが家にいる時間を多くとって 子供の面倒や掃除などをしていてもらいたい のか、あるいは遅くまで働いてでもお金が 欲しいのかを。 わが家で言えばそこまで困っていないので 俺が帰るときには夕飯ができていて、お風 呂も掃除してあって、というほうがいいの でそんなにムキになって働いてほしくない です。 ですのでお金の面から相談するのではなく て、時間の面から相談してみてはいかがで しょうか? 0996rosekさんもやりたい仕事思いっきり したい、という考えもあるでしょうし。 俺の妻はあまり働きたくないようなので(;^_^A

0996rosek
質問者

補足

余裕があるご家庭でいいですね。 家族手当がでなくても十分だなんてうらやましいです。 誰だってお金があれば働きたくないんじゃないでしょうか? 7ヶ月でとりあえずここの職場は契約は終わりますが、ほかの職場で厚生年金にはいれば大丈夫なんでしょう? 扶養外がいいよと言われる方もいらっしゃるし、よくわからなくなってきました。 将来の年金のことも含めて得をするよという判断です。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

No1です。 0996rosekさんの賞与の事いっているんですね (;^_^A アセアセ・・・ 俺が0996rosekさんの旦那なら、これが長期に わたるなら、社会保険に加入できるのであれば 稼げるだけ稼いで厚生年金 を多くはらって老後に役立てたいとも思います。 旦那の扶養で年金が第3号被保のままだと、 老後にもらえる年金なんて月4,5万くらいで す。 でもたった7ヶ月なんですもんね。 ほんとに正確にいったら、扶養のままで第3号 被保と、厚生年金に7ヶ月加入した場合の老後 にもらえる額の差も考えなければなりません。 130万超えることによって旦那は家族手当 が無くなるわ、0996rosekさんは健康保険や 年金払わなくてはならなくなるわ、ただし130万 超えれば0996rosekさんの賞与がUP,手取りの給料も 増える(これは働いているのだから当然です) 、俺ならたった7ヶ月程度そこまで して(130万超えてまで)働いてもらわなくても いいかなぁ。 旦那に相談してみてはいかがでしょうか? すみません0996rosekさんの旦那でもないの によけいないことを・・・・。

0996rosek
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もわからないことなので、旦那もそれ以上にわからない内容だと思います。 7ヶ月の契約ですが、もしかすると再契約もあるかもしれません。 それに、4月からの仕事があれば探して仕事を続けていくと思います。 ちなみに厚生年金ってだいたいいくらくらいの年金がいただけるのでしょうか? そこまで計算に入れていなかったので・・・ それから、10万8333円内で働くと、社会保険、健康保険払わなくていいんですね。 勘違いしていました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

No1です。 来年3月まででしたら7ヶ月ですもんね。 たった7ヶ月の為に旦那の家族手当が無 くなったり来年4月になればついたり。 旦那の健康保険の扶養から抜ける手続き やら来年4月になればまた扶養にする手 続き。 等々、考えたら130万以下で抑えた方が いいのではないでしょうか? 130万以下で抑えればなにも損するこ とはないんですよね? 民間企業では家族手当は所得税で言う配 偶者控除の対象であれば(103万以下の 収入であれば)もらえる、なんていう規定 が多いですが公務員は130万以下(健康保険の 扶養であれば)であればもらえるんですか。 しかも月16000円。 さらに奥さんがいると賞与が+されるん ですか。 いやーーー民間企業では考えられません。 うちの会社なんか家族手当無しですから・・・・。 それで、税金足りないとか言われても払う 方は困っちゃいますよね。 (すみません愚痴いってしまいました) となれば130万までは何も損する事は ありません。130万超えたらいくら得 するか、っていう事になります。 ただ得するためには130万以下で働く よりもより以上労働しなければなりません。 犠牲になるものも多いでしょう。 たった7か月だけであれば、130万以下 の労働でいいような気がしますが。 旦那の給料って0996rosekさんが数万多く 稼がないと困るような給料じゃないんです よね。

0996rosek
質問者

補足

一応公務員ですが、民間企業さんがうらやましいくらいですよ。 うちは子供も3人いますし、家も購入もしないといけません。 当たり前のことですが、税金も払っています。 将来が不安、子供も習い事もしたいし、欲しいものも少しづつ増えてきています。もちろん、私も専門職だし、生きがいのために働きたいのも仕事を始める理由です。 一般的にお金があればあるほど、困ることはないと思いますが・・・ 数万円程度ではなく、ここの職場では仕事的には体力もいり、精神的に苦労もあり、そのために報酬をいただける職場です。 仕事をすることで、生活の足しになると思います。 旦那には私が働くことによって賞与はつくわけないです。 私の仕事先で予算があるので、パートでも賞与がつきますということでしたので。 また、130万以下でも家族手当(扶養手当)の支給もなくなります。 公務員もいろいろです。いいことづくめではありませんよ。

  • wuzuo2
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

こんばんは。 まず最初に(2)についてですが、 >(2)扶養外で働いて1日8時間、20日勤務。→週30時間以上 >9月から来年3月までの仕事です。→雇用期間6ヶ月超 と言う2点から健康保険、厚生年金は強制適用になります。 金額は両方併せても月に2万円弱だと思われます。 ただ、気になりますのは、「また子供を迎えに行くことになるのかな?」という点です。 交通費が出るとお話の中にあることから推測しますと、保育園と自宅にある程度距離があるのではないでしょうか? 月2万円を働いている日で考えますと1日1000円になります。 自宅を往復する費用や手間と1000円どちらがお得か? この辺も参考に考えてみられてはいかがでしょうか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >でも、月額が扶養額の10万8333円を超えるので、扶養から外れます。年収は130万以下、103万以下なのに・・・ 上記のように健康保険の扶養といっても一律ではありません。 >でも、月額が扶養額の10万8333円を超えるので これは上記のようにAのタイプの健保であり >年収は130万以下 とは言っていません、あくまでも「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であり具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことで、そもそも年収ではありません。 >税法上の103万以下?ならあとから年末調整で返ってくるものはあると聞きましたが社会保険は返ってくるものはありませんよね。 年末調整で返ってくるのはそもそも取り過ぎたから返ってくるのです、何も値引や割引をしてくれるわけではありません、ですからありがたがるほどのことでもありません。 例えは悪いですが800円のものに1000円の値札をつけて、2割引と称して800円で売るようなものです、2割引と言うところにだけ目が行ってしまい、それを買って儲かったような気になっているようなものです。 >収入と働く時間数のバランスから考えてどちらのほうがいいのでしょうか? ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

0996rosek
質問者

お礼

長文のご説明ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

月額が10万8333円を超えるので健康保険の 扶養から外される可能性は大ですね。でも来年3 月までなんですよね。であれば、健康保険の扶養 の範囲である130万以下におさまるので、まず は旦那が加入している健康保険組合に電話してみ て下さい。 そういう条件なら扶養でいられますよ!ってなる かもしれません。 あるいは9月から3月は扶養に入れないのでご自 分でなんらかの健康保険+年金に加入して下さい って言われるかもしれません。 ちなみに税金絡みで言えば稼いだ以上に税金で もっていかれることはありません。 すなわち1万給料が増えたから税金で11000円 払うっていう仕組みではなく1万の増えた範囲内で 税金を払います。だからみんな税金が上がっても給 料をあげて欲しい訳です。 増えた以上に税金でもっていかれたら誰も給料 UPは望みません。 1000円1万でも多く手元に残しておきたければ 税金など気にしないでガンガン稼ぐことです。 ただし旦那の健康保険の扶養で居られなくなると 0996rosekさんがお金を出して健康保険+年金に 加入しなくればなりませんから、まずは旦那の 健康保険証をみて健康保険組合に電話してみましょう。 0996rosekさんからでも匿名でも親切に教えて くれます。手続きは旦那の会社通してとなりますが。 なので所得税は住民税に関しては稼いだ以上に もっていかれませんから安心してください。 所得税は住民税私は1円でも払いたくないとい うのであれば働かないことです。 健康保険の扶養になるならないは健康保険組合 によってまちまちなんです。だから旦那加入の 健康保険組合に電話するか旦那から会社の総務 に聞いてもらうかするしかありません。

0996rosek
質問者

補足

自分なりに調べてみたので、補足します。 まず、旦那の職場の規定では月給が10万8333円超えれば、扶養外になります。 130万以内であってもです。(来年3月までのことはたずねていないのでわかりませんが。) (1)収入が扶養外だと月16万の収入で社会保険、健康保険、雇用保険が2万3980円引かれます。(ハローワークの方が言われたのですが、ネットで調べたら、1万9517円でしたが) あと、扶養外になるので、家族手当もなくなると思います。(公務員の共済組合です。) 月1万6000円×4ヶ月で今年は6万4000円の手当てがなくなります。 これらを収入から引いて、12万4483円 住民税、所得税はかからないようです。(103万以下の収入という証明をすれば) プラス雇用保険が支給されれば、1ヶ月4万1142円のプラスです。(収入16万の60パーセントが支給されるので、9万6000円×3ヶ月の支給を勤務月数7ヶ月で割っています) 総合計12万4483円+4万1142円=16万5625円 (2)扶養内だと月収10万8333円から1万3408円を引いて9万4925円。 家族手当を引いて7万8925円です。 プラス雇用保険代2万7857円で10万6782円です。 (1)-(2)で5万8843円 (1)と(2)では勤務日数が6.5日違うので、収入として5万2000円違います。 その差額6843円。 幼稚園に行っている子供の迎えや、小学生の子の面倒は親に頼むことになりますが、そのお礼などをしていたらその金額は使ってしまいそうです。 それから記載し忘れていましたが、賞与が扶養外だと16万、扶養内だと5万4167円つくそうです。 これらを足すと16万5625円+2万2857円(賞与を7ヶ月で割って)=18万8482円 扶養外だと10万6782円+7738=11万4520円 なので、扶養外のほうがお得な働き方なのかな?という自分なりの結論に達したのですがどうでしょうか? 間違いがありましたら、ご指摘ください。