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扶養に入ったまま150万の収入は損?

年間150万円の場合、夫の社会保険に入ったまま扶養内でできるのでしょうか? その場合、税金などで損しますか? 勤務条件的に社会保険には入れず、雇用保険には入らなければならないようです。 130万円でおさめれればいいと思いますが、 150万だと夫の会社の保険になるのでしょうか? 色々どのように変わってくるのか教えてください。

みんなの回答

noname#33713
noname#33713
回答No.4

ANO2です。 >今月から仕事の予定ですが、1日5時間労働で月20日ほどです。 労働日数・時間がそれぞれ他の社員の4分の3以上のパート社員は社会保険に加入させる義務があります。しかし、これは、ひとつの目安で総合的に考えるというのが社会保険庁の考え方で、微妙なところだと思います。 しかし、社会保険の扶養家族については、ANO3の方がおっしゃるように、今後年間収入が130万円を超えると見込まれた時点で扶養家族から抜けなければならないのが原則です。 税金での扶養家族になるかならないかは、ご主人の年末調整前に会社に報告してください。

azu71
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 確認して検討してみたいと思います。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

認識が間違っています。社会保険は税金と違い、1月から12月までの収入が90万なら扶養から外れなくていいというものではありません。 社会保険での年収は、所得税法上の控除対象配偶者のように、1月から12月までの収入をみるのではなく、今後1年間の年収見込額で判断されます。明らかにこれから先の1年間で年収が130万円以上となる見込があるようであれば、その時から被扶養者を外れることになります。 働き始めたらすぐに扶養からはずれ、国民保険と年金を払って下さい。 夫の会社の保険?にははいれません。 ご自分で国民健康保険に加入することになります。

azu71
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#33713
noname#33713
回答No.2

>年間150万円 というのは、「1箇所からの給与収入」のことですか? まともな会社なら、あなたの収入を税務署にも市役所にも申告します。 ご主人の会社にもあなたの「所得証明」を出せと言われるかもしれません。 >勤務条件的に社会保険には入れず、雇用保険には入らなければならないようです。 あなたの勤務は、週20時間以上、そして、他の社員の方の4分の3以下の労働日数・時間ということなでしょう。 ですから、国民年金、国民健康保険に入らなければならないことになります。 とうぜん、所得税、住民税も支払わなくてはなりません。 今のまま、ご主人の社会保険の扶養家族となるには、給与収入を年間130万円までに、所得税を払いたくなければ103万円までに、住民税を払いたくなければ98万円までに抑えてください。

azu71
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足なのですが、 今月から仕事の予定ですが、1日5時間労働で月20日ほどです。 今年はまだ働いてないので収入はゼロです。 なので、今年の収入は90万にもならないので、扶養内でいいと思っています。 このまま来年1年間仕事すると150万円になります。 その場合、来年初めに夫の会社に報告して、扶養から外れたほうがいいのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

扶養にはなりません。 http://patohoken.seesaa.net/category/2943689-1.html 税金は法律によって正しく納めるものです。税金が多くなっても損をするという性格のものではありません。

azu71
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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