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交通費は収入に入れる?

すみません、知識がまったくなく教えてほしいのですが。現在夫の扶養内で働いております。給与は10万、交通費2万で総支給額は12万です。今まで交通費は収入に入れず計算し130万以内で勝手に扶養内だと思っておりました。旦那の会社からも特に指摘もないので気づきませんでした。今のまま扶養内で通るんでしょうか?それともさかのぼって社会保険料など徴収されるんでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.3

>今のまま扶養内で通るんでしょうか?それともさかのぼって社会保険料など徴収されるんでしょうか? 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があって、交通費は非課税限度内であれば税金の扶養であれば含めませんが健康保険の扶養であれば総て含めます。 >130万以内で勝手に扶養内だと思っておりました。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 ですから必ずしも年収とは限りません、むしろ夫の健保がAならば月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 >旦那の会社からも特に指摘もないので気づきませんでした。今のまま扶養内で通るんでしょうか?それともさかのぼって社会保険料など徴収されるんでしょうか? もし超えたとしても誰かが超えましたと言ってくれるわけではありません、あくまでも自己管理に依る自己申告です。 ですから後になってそれがバレれば遡って扶養を外れれます、さらに医師にかかれば医療費を払いますが窓口で払うのは総額の3割です後の7割は健保が払っています、遡って扶養が取り消ささればその間に病院に行ったならその7割分について健保から請求されます。 そのときになって知らなかった誰も教えてくれなかったと言ってもそんな言い訳は通用しません、中には1年後に発覚してその間の医療費の7割分で数十万円を請求されて青くなってどうすればいいかと言う質問がありましたが、お気の毒ですが払うしかありませんと言うしか回答は出来ません。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

>今まで交通費は収入に入れず計算し130万以内で勝手に扶養内だと思っておりました。 私の加入している健康保険は、交通費(非課税分)は130万円に含みません。 健康保険により違うでしょう。 >今のまま扶養内で通るんでしょうか? まず、交通費の扱いについて、ご主人の会社、もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。 >それともさかのぼって社会保険料など徴収されるんでしょうか? いいえ。 社会保険料を徴収されることはありません。 もし、扶養に該当しない場合、貴方が受診していれば、健康保険が負担した7割分の医療費の返還請求が来ます。

  • nik670
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回答No.2

交通費ってある一定までは「非課税通勤手当」で一定を超すと 「課税通勤手当」になります。 この非課税枠は電車通勤、車通勤によってまちまちですが、 給料明細には必ず、非課税、課税で分かれています。 なので所得税でいう所得には「非課税通勤手当」分は 含まれません。所得税があくまでも課税支給額で計算 されます。 でも、健康保険の扶養の判定には課税非課税の区分はありませ ん。非課税通勤手当もひっくるめて130万超えるかどうかで す。 ですから交通費も含めて130万超えているのであれば 当然あとから、健康保険を使って治療した分は返金してね! ってなってもおかしくありません。 社会保険料は徴収されません。理由はtyura1さんが扶養で あろうがなかろうが旦那の社会保険料は同額だからです。 すなわちtyura1さんの治療を支払った分を全額返してね ってなるんです。 簡単に言えばtyura1さんが10万の治療をすれば窓口で 3万支払います。残り7割は健康保険組合が払ってくれて います。この7万円を返せ!ってなります。 じゃtyura1さんは7万円をどうするか、一度は返金しますが 国保に加入することによって7万円は国保から戻って来ます。 でも当然国保税は過去に遡って請求されますけど。 ただ健康保険組合によって130万の基準もまちまちです。 一般的には非課税分も130万に含めますがその辺の細かい ところは旦那加入の健康保険組合に聞くのが確実です。 じゃないと先にも後にも進みません。

  • nekonynan
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回答No.1

 交通費の取り扱いについてですが、通常交通費として支給されるものであれば月額10万円までは非課税です。従って計算方法はそれで構いません。大丈夫です