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パートの収入について
3月から看護師のパートで働いています。 保険は主人の会社の扶養になっています。 パートを始めた当初は日が少なかったのでお給料は5~6万円と少なく、最近は平日の午前中だけ働くことにして、月10万円ほどの収入になりました。 このままいくと12月分のお給料までで計95万円ほどになりそうです。 98万円以下でしたら住民税なども一切かからないと聞いたのですが、 社会保険は月10万円程度でも扶養のままでいけるのでしょうか? 以前、社会保険は見込みで決まるから月収入を8万5千円くらいに押さえとかないといけないと聞いた気がしたので。。 年収入だけでなく、月の収入も関係するのでしょうか? それと12月に働いた分は1月10日に振込みになるのですが それも年内の収入になるのでしょうか? 最近仕事の時間を増やして欲しいと職場からたびたび言われており、 職場の保険に入るためには週30時間以上の勤務が条件とのことで、 もし時間を増やして職場の保険に入って働くと、 収入が20万弱になります。 10月から増やしたとしたら年収入が125万ほどになるかと思うのですが 95万円ほどで抑えているときに比べて税金などはかなり増えてくるのでしょうか? インターネット等で調べてみたのですが専門用語が多く なかなか分かりづらいので、乱文で申し訳ありませんが 教えてください。よろしくお願いします。
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- jfk26
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >このままいくと12月分のお給料までで計95万円ほどになりそうです。 98万円以下でしたら住民税なども一切かからないと聞いたのですが、 所得税は掛かりません。 住民税の所得割は掛かりません。 住民税の均等割は自治体によって異なるのでわかりません、ただ掛かったとしても4000円程度です。 >社会保険は月10万円程度でも扶養のままでいけるのでしょうか? 上記のように夫の健保によって異なります。 Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ということですからあくまでもその月の月額が約108330円をこえれば、越えている間のみ扶養を外れることになります。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 健保に確認してください。 >以前、社会保険は見込みで決まるから月収入を8万5千円くらいに押さえとかないといけないと聞いた気がしたので。。 年収入だけでなく、月の収入も関係するのでしょうか? 上記のAの場合ですと、月額が重要です。 >それと12月に働いた分は1月10日に振込みになるのですが それも年内の収入になるのでしょうか? 税金の扶養の場合は翌年分、健康保険の扶養の場合はそのとその分になります。 >10月から増やしたとしたら年収入が125万ほどになるかと思うのですが 95万円ほどで抑えているときに比べて税金などはかなり増えてくるのでしょうか? 95万ですと所得税はゼロ、住民税も恐らくゼロとします。 >収入が20万弱になります ということなら 健康保険料 8200円/月 厚生年金保険料 14600円/月 月に社会保険料は 8200+14600=22800 これが10月から12月までの3ヶ月で 22800×3=68400 所得税は 125万(総収入)-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)-68400(社会保険料・雇用保険は金額が小さいので無視)=151600(課税所得) 151600(課税所得)×5%(税率)=7580(所得税) ということで所得税は7580円 一方住民税は均等割と所得割のふたつの部分からなり所得割は 125万(総収入)-65万(給与所得控除)-33万(基礎控除)-68400(社会保険料・雇用保険は金額が小さいので無視)=201600(課税所得) 201600(課税所得)×10%(税率)=20160(住民税の所得割) ということで住民税の所得割は20160円 4000(住民税の均等割)+20160(住民税の所得割)=24160(住民税) ということで概算ですが、質問者の方の 今年の所得税は年額7580円 来年の住民税は年額24160円 となります。 また夫は 配偶者控除の38万から配偶者特別控除の16万に控除が減ってしまいます。 所得税は課税所得によって税率が違いますが、一般的に10%とすると 22万×10%=2.2万 住民税の所得割は 22万×10%=2.2万 ということで夫は 今年の所得税と来年の住民税はそれぞれ年額22000円 増えます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>社会保険は月10万円程度でも扶養のままでいけるのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >それと12月に働いた分は1月10日に振込みになるのですが… 税法上の「給与」である限り、実際にもらった日を基準とします。 >年収入が125万ほどになるかと思うのですが95万円ほどで抑えているときに… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つもなければ、 【所得税】 (125 - 103) × 5% = 11,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【住民税】 (125 - 98) × 10% = 27,000円 ただし、自治体によって基礎控除額が違うところもある。 また、夫は、配偶者控除が配偶者特別控除に代わります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>98万円以下でしたら住民税なども一切かからないと聞いたのですが… 住民税は「均等割(4000円、市町村によってはこれより高い場合もあります)」と「所得割(所得の10%)」という2つの課税があります。 「所得割」はどこの市町村でも同じで、給与収入が100万円以下ならかかりませんが、「均等割」は市町村によって違います。 93万円以下のところもあるし、100万円以下のところもあります。 貴方のお住まいのところは98万円以下ということだと思いますが、貴方のお住まいの市町村のHPか、電話で直接税務課に確認してみてください。 >社会保険は月10万円程度でも扶養のままでいけるのでしょうか? >以前、社会保険は見込みで決まるから月収入を8万5千円くらいに押さえとかないといけないと聞いた気がしたので。。 貴方のご主人の加入している保険は、政府管掌健康保険(保険者が〇〇社会保険事務局)でしょうか。 それとも、〇〇健康保険組合でしょうか。 保険証の保険者のところを見てください。 政府管掌健康保険の場合は、年収に換算して130万円以上見込まれると、つまり月収108334円以上あると扶養にはなれませんが、10万円なら問題ありません。 健保組合もこれに準じていますが、組合によっては130万円の考え方に違いがあり、去年の収入を基本にするところもあるようです。 >それと12月に働いた分は1月10日に振込みになるのですが、それも年内の収入になるのでしょうか? 来年の収入です。 >95万円ほどで抑えているときに比べて税金などはかなり増えてくるのでしょうか? 95万円の場合は、所得税はかかりません。 住民税は、さきほど書いたとおおりです。 125万円の場合の所得税ですが、 125万円-65万円(給与所得控除)=60万円 これから基礎控除38万円を引いた22万円に、税率5%をかけた11000円が所得税額です。 あと、住民税ですが 「均等割」が4000円(市町村によっては、これより少し高い場合もあります) 「所得割」が、125万円-65万円(給与所得控除)=60万円 これから、基礎控除33万円(所得税と違います)を引いた27万円に、税率10%(所得税と違います)をかけた27000円、これから「調整控除」を引いた24500円が税額です。 「均等割」と「所得割」を足した28500円が住民税の額です。 あと125万円になると、ご主人が配偶者控除38万円を受けられなくなり、その代わりに配偶者特別控除(103万円~141万円未満の場合38万円から3万円の範囲で受けられますが、収入が多くなると少なくなります。125万円の場合は16万円の控除)になり、38万円と16万円の差に税率(年収によって違いますので、なんとも言えませんが年収500万でお子さんがいれば5%でしょう。10%かもしれませんね)をかけた分所得税が増えます。 住民税も同じように増えます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)