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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員からパートになり旦那の扶養に入りました)

契約社員からパートになり旦那の扶養に入りました

このQ&Aのポイント
  • 旦那の扶養に入る手続きをし、週4日で会社の健康保険には入れないということで、保険証も旦那の会社で手続きしてもらいました。
  • パート勤務になったことで、1ヶ月の収入は単純計算で96000円(交通費なし)しかし、今は何も気にせずシフト時間外も残業していて、これが続けば112000円となります。
  • 扶養に入ったなら働きすぎは結局損してしまうよと言われました。私の場合、今の感じのまま働いていても扶養に入っていられるのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…いろいろ調べてはみるのですが、あまり理解できず… 大丈夫です。 「保険」と「税金」を【完全に分けて】【一つずつゆっくり】考えればそれほど難しいものではありません。 ということで、まずは「公的医療保険」から解説してみます。 ***** ○「公的医療保険」について ※ここでは、【夫婦のどちらか一方だけ】が、(国保ではなく)「健康保険」に加入している場合について解説してみます。 通常、「健康保険」に加入していない(加入できない)場合は、(無保険にならないように)「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入しなければなりません。(「国民皆保険制度」と言います。) 【しかし】、「健康保険に加入している配偶者(夫または妻)」に扶養されている(≒生活の面倒を見てもらっている)場合は、配偶者が加入している健康保険の「被扶養者(ひふようしゃ)」というものに認定してもらうことができます。 「被扶養者」に認定されると【保険料負担なし】で保険給付が受けられます。(簡単に言えば「保険証が持てる」ということです。「国保」は脱退の手続きが必要になります。) --- 「扶養されているかどうか?」は主に「収入」によって審査が行われます。(「収入だけ」ではありません。) 審査(認定)基準は、どの「保険者(保険の運営者)」も「ほぼ同じ」ですが「まったく同じ」ではないので、「認定してもらえるかどうか?」は、「配偶者が加入している健康保険」に申請してみないと分かりません。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ***** ○「公的年金保険」について ※ここでは、【夫婦のどちらか一方だけ】が、「厚生年金保険」に加入している場合について解説してみます。 通常は、「厚生年金保険」に加入していない(加入できない)場合は、「国民年金の第1号被保険者」になります。 【しかし】、「厚生年金保険に加入している配偶者」に扶養されている場合(≒生活の面倒を見てもらっている場合)は、「国民年金の第3号被保険者」というものに認定してもらうことができます。 「国民年金の第3号被保険者」に認定されると【保険料負担なし】になります。(年金額も変わりません。) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 「扶養されているかどうか?」は主に「収入」によって審査が行われます。(「収入だけ」ではありません。) 審査(認定)は、「年金事務所(日本年金機構)」が行なうことになっています。 【ただし】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」は、「国民年金の第3号被保険者」とみなしてよいことになっているため、「国民年金だけ別に審査する」ということは(実務上は)ほとんどありません。 ***** ○「税金」について ※「保険」とは、まったくルールが異なりますので十分留意して下さい。 まず、「所得税」「個人住民税」のどちらも【個人】にかかる税金のため、「夫婦だから」という理由で税額が変わることは原則として【ありません】。 【ただし】、「生計を一(いつ)にする」という「税法上の基準」を満たしている夫婦の場合は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの「所得控除(しょとくこうじょ)」を【追加で】申告することができます。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 「所得控除」は簡単に言えば「税の優遇措置」のことですが、もちろん「生計を一にしている」だけではダメなので、他にも条件を満たす必要があります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「自分は(自分の配偶者は)条件を満たす(見込み)」という場合は、勤務先に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』か『給与所得者の配偶者特別控除申告書』を使って申告すると所得控除を追加して処理してもらえます。(審査はなく、自己申告のみです。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>【その年の最初】に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで】に異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 勤務先に申告し忘れた場合は、【年が明けてから】税務署へ「確定申告書」を提出すると所得控除が追加されて「所得税の還付」を受けられます。(審査はなく、自己申告のみです。) 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です ***** とりあえず、解説はここまでにしておいて、疑問点への回答です。 >…契約社員時の給与は手取りで計算するのですか? いえ、「保険」「税金」のどちらも、「正社員・契約社員・パートタイマー」のような「雇用形態」は一切考える必要は【ありません】。 --- まず、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の審査対象になる「収入」は、「保険者が収入とみなすもの(すべて)」で、「年間」についても「1月~12月」の「暦年(れきねん)」とは限りません。 (基準の一例)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>[Q 家族の「年間収入」には何が含まれるのですか?]をご参照下さい。 --- 「税法上の所得金額」については、基準は明確です。 詳しくは以下のリンクなどをご参照下さい。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >扶養に入ったなら働きすぎは結局損してしまうよと言われました。 たしかに、「厚生年金保険(と健康保険)に加入できない事業所」の場合は、「保障の面で損」なので「保険料負担と保障のバランス」を考えたほうがよいと言えます。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 --- 『老齢厚生年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=190 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『遺族年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『傷病手当金|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_24.html --- 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

myuimyui
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいません。 とても詳しく説明していただきありがとうございます。 参考になり、助かりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>旦那の扶養に入る手続きをし… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 というか、健保のカテだから 2.社保の話に決まっていますよね。 失礼しました。 >よく103万の壁とか130万の壁と聞きますが… 2.社保に 103万は関係ありません。 社保は、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内などと判断します。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 向こう 3ヶ月でいくらとか、月額いくらとかいうところもあるようです。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >契約社員時の給与は手取りで計算するのですか… だから過去の話でなく、「任意の時点から向こう 1年間」で、手取りではなく税や社保などをひからる前の支給総額です。 ----------------------------------------- もし、1.税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、今年 1/1 ~ 12/31 の給与総額 (厳密には「所得」) であとから判断するということです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ----------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 ----------------------------------------- >扶養に入ったなら働きすぎは結局損してしまうよと言われ… 考え方が間違っています。 稼ぎが少なければ俗にいう“扶養”扱いをしてもらえる、稼ぎが多ければ扶養、扶養って金魚の糞である必要はない、ただそれだけのことです。 家計全体として収入増を図りたいのなら、金魚の糞にあこがれるのはよしましょう。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

myuimyui
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりすいませんでした。 夫の会社にも確認をとってみます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

年収は税込みです。通常は、これで計算することになります。ただし、交通費は計算に入れません(交通費込の場合は含む)。 所得税の配偶者控除の対象となるには、年収103万円以内でないといけません。所得税は1年間(1/1~12/31)で計算するので、年末にならないと旦那さんが所得控除出来るかどうかは分かりません。ただ、103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となることが出来ます(段々控除額が減りますが…)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 社会(健康)保険の扶養はこれとは違い、大抵は月額108,333円が規準となることが多いです。これは今後1年間の収入見込み額が130万円以内ということであり、所得税の控除と違って毎月扶養になるかどうか判断されます。判断規準となる詳細は保険組合によって違う可能性があるので、旦那さんの会社の加入している保険組合に聞いてみてください。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/ http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4

myuimyui
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいすいませんでした。 参考になり、助かりました。