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損な働き方でしょうか?

こんにちは。子供が2人いる主婦です。 無知なもので、みなさんのお力をお借りしたいと思い、質問させて頂きます。 今月よりアルバイトを始めました。時給720円で一日8時間労働です。休日は土日祝の完全週休2日制で残業はありません。 社会保険が完備されており、先日保険証を受け取り、国民年金にも加入手続きをとりました。 103万・130万の壁について、こちらで関連の質問を拝見させて頂いた上での疑問です。 このままでは年収入130万を超えそうですので、夫の社会保険の扶養は当然外れ、もちろん税の扶養も外れますよね? 夫の会社には扶養手当の制度がありません。ただ、うちは現在非課税(町民税・所得税が夫の給与から引かれていません)のようで、私がこれから収入を得ることでそれがどう変わっていくのか計算の方法が分かりません。 これって結局損な働き方なのでしょうか?本当に無知ですみませんが、詳しい方アドバイスください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

>社会保険が完備されており、・・・・ 健康保険と厚生年金を一緒にして社会保険と云いますから、社会保険が完備と言うことは厚生年金にも加入しますから、国民年金ではなく、厚生年金に加入したということですね。 今後の月収が約108千円を超えると、夫の社会保険の扶養にはなれません。 しかし、本人が社会保険に加入した場合、重複して加入できませんから、収入に関係なく夫の社会保険の扶養から外れることとなります。 この手続き派は、夫の会社で行ないます。 所得税については、年収が103万円以上になり、夫の扶養から外れますから、配偶者控除が適用されなくなり、夫の所得税が約34000円増額要因になります。 ただし、夫の収入によっては所得税が発生しない場合もあります。 下記のページで、このような場合の税負担などの計算ができますから、ご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm

sonosota
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。みなさんにご指摘されてる通り、「国民年金」→「厚生年金」の誤りです。すみません。。ご説明わかり易く、とても役立ちました。サイトの計算もやってみました。現在のアルバイトは来年3月までの契約ですので、それ以降は扶養内でにパートを探したほうが得かもしれません。どうもありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#12955
noname#12955
回答No.3

>社会保険が完備されており、先日保険証を受け取り、国民年金にも加入手続きをとりました。 国民年金に加入ということは健康保険は国民健康保険組合ですか? サラリーマンの健康保険の場合厚生年金に加入しますが・・・ >このままでは年収入130万を超えそうですので、夫の社会保険の扶養は当然外れ、もちろん税の扶養も外れますよね? 1月から12月までの年間収入103万円を越えた時点で扶養から外れなくてはいけません。 ご主人の配偶者控除が無くなります。 あなたの収入が103万円を超えると141万円はまで配偶者特別控除がありますから、けして控除額がいきなり0になったり、税負担が急激に増加することはないと思われます。 控除額はあなたの収入に応じて徐々に減少していきます。 >これって結局損な働き方なのでしょうか? 年収130万円(目安として月額108,333円)を超えると社会保険料が掛かってきます。 あなたがご主人の健康保険の扶養で年収を130万に調整している人より社会保険料がある分年間手取り合計額が減ります。 社会保険の扶養でいたいという調整が不要でしたら、いっそのこと160万円以上働いた方が良いといいます。 年間の手取り合計も増えますし、そのほうが損が無いと思います。

sonosota
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。国民年金ではなく、厚生年金の誤りでした。やはり、年収を130万以内に抑えたほうが得なようです。3月まで今の職場で働く予定ですが、それ以降は考えたいと思います。どうもありがとうございました。

  • Faye
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回答No.2

ちょっと分からないのですが > 社会保険が完備されており なのに、 > 国民年金にも加入手続きをとりました。 なぜ? 社会保険とは健康保険と厚生年金がセットだったとおもうんですけど… (片方だけなら「完備」とは言えません。) それにご自分で社会保険をかけられるのでしたら、収入の額に関わらずご主人の扶養からは抜けますよ。

sonosota
質問者

補足

ご指摘通り、国民年金ではなく厚生年金の誤りでした。すみません。

回答No.1

失礼な言い方で申し訳ありませんが、ご主人の給与から所得税の源泉徴収もないとなると、所得自体が低いということですか。 そうであれば、あなたが扶養から外れようが、ご主人の所得税には影響はほとんどありません。 国保、国民年金の保険料は余分になりますが、むしろ、あなたがしっかり稼いで、家計に貢献することがベターです。

sonosota
質問者

補足

夫の収入は決して高いとはいえませんが、私が住んでいるあたりではほぼ平均的な収入だと思います。子供の1人が去年まで障害者手帳を持っており、特別障害者控除?(ごめんなさい、詳しく覚えていません)されているので、それが所得税の額に影響しているのでしょうか? 子供の病状が回復したため、今年度は手帳の認定がおりませんでした。 そうなると、こちらのほうも税に影響してくるんですよね?度々の質問ですみません。