- ベストアンサー
母子家庭で親の扶養、130万円以上の収入あり。社保への加入や扶養抜けについて
- 離婚して4年が経ち、娘が一人います。離婚直後から父の扶養に入っていますが、収入は徐々に増え、1年後には140万円以上になりました。最近、会社から社保の話がありますが、収入が低く社保に入ると生活が苦しくなる恐れがあります。
- 父の扶養から抜けるべきか悩んでいます。収入は140万円以上ありますが、何故か父の会社から扶養抜けを言われず、そのまま続けている状態です。無知なので理由が分かりません。
- 扶養抜けを考えたいのですが、生活に影響が出ることを考えると慎重になります。父の扶養から抜けるべきなのか教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >出来ればもう少し考えたいのですが、早く父の扶養から抜けないといけないですよね? 必ずしも年収とは限りません。 前述のように親の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです年収ではありません、ですからもうすでにとっくの昔に親の扶養から外れなければいけないのかもしれません。 >それと140万以上の収入があるのに扶養から抜けるように父の会社から言われないのは何故でしょうか? 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。
その他の回答 (2)
すみません。No.1です。 38万円の他に、経費65万円が認められるので、例えばパート収入100万円(38万円+62万円)で所得の要件を満たし、扶養控除の対象となるそうです。 上限は103万円ですね。
質問者さんは配偶者控除と間違えていらっしゃるようです。 親の扶養であれば、上限はもっと低く、昨年度は38万円でした。もしかしたら法改正があって多少変動しているかもしれません。すみません、お確かめください。 それと、140万円から手取りが減ったら生活できないという事は、質問者さんは親と生計を同じくしてはいないのでは? だとすると、明らかに質問者さんと親(お父様?)は違法に税金逃れをしていることになります。 今は調査が無くバレずに済んでいるようですが、例えば不動産の購入や贈与をきっかけに調査が入れば一発で明るみに出てしまいます。 母子家庭であれば(自治体によりますが)健康保険に関して優遇されたり、児童手当に近い形の援助があったり、子供の保育料や給食費が一部免除になったり、何らかのの行政サービスがあると思います。 一度、福祉センター等で相談なさってはいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実家暮らしですが実家にお金を入れたり子供の養育にお金がかかるので 生活できないという意味です。 早速扶養から外してもらい国保に入る手続きを行います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 月収は108330円を超えておりますので扶養から外れ国保に切り替えます。 詳しく教えて頂きありがとうございました。