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瑕疵担保責任について
新築時からリフォーム歴のない築27年の中古マンションを昨年九月末に購入しました。 一ヶ月かけてフルリフォームしてすみ始めましたが、テレビ端子が一つ使えず、リフォーム時にその端子を軸に分配して電話代を作りました。しかし、いざ、ケーブルテレビ会社に工事を依頼して来てもらうと信号が下階の部屋から上がって来てるハズの信号が来てないから使えないとのこと。下階の調査の結果、下階が15年前?にリフォームした際に、知識のないリフォーム会社がおかしな分配をして、上に信号が、いかなくなったらしいです。九月に購入してからリフォームして入居したのが11月、問題が発覚して、下階の調査までに二ヶ月かかり、なおせるモノと信じて瑕疵担保責任について売主に追求しておりませんでした。 管理会社は下階に元に戻すように依頼しると言ってますが、また時間がかかりそうです。下階が対応して解決してくれたらよいですが、時間だけかかって対応できないではこまるため早めに瑕疵担保責任はどのタイミングで売主に追求するべきでしょうか?教えていただけますようよろしくお願いします。元に戻して欲しいだけで本当に困ってます。
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- oyazi2008
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不動産業者です。 中古の瑕疵担保の範囲は、マンションであれば水漏れや床組等の損傷、などでケーブルテレビの配線などは、瑕疵に該当しません。あくまで現状による引き渡しです。そのマンションがチデジ受信などではなく、電波障害などで、ケーブルテレビの強制加入マンションだったとしても、 >テレビ端子が一つ使えず ということは、他の端子で使えるものもあるわけですから、全く映らない環境で契約書に附帯する設備等の告知事項にすべてのアンテナ端子の保証もするような表示が無ければ無理です。 それを理由に瑕疵の請求は無理がありますし、そもそも原因が売主にはありません。 管理組合や下階の所有者が対処すべき問題でしょう。 ケーブルテレビの配線は原則ケーブルテレビ側の所有です。マンションの場合室内のメイン配線がつながれる機器(名称が判りません)より先だけその個人のものですから、今回の問題は機器室内側とは逆の経路での問題ですから、売主への瑕疵請求はむずかしいでしょう。 例えばアンテナで受信している一戸建てが引き渡し後、2ヶ月程度でアンテナが不良になったからと言って、売主に瑕疵は問えません。また、子供部屋などにアンテナ端子つきのコンセントがあり、そこに配線がつながっていなかった場合なども、瑕疵ではなく買主が工事負担することになります。 原因ははっきりしており、下階の住人の不始末ですから、そこに是正させるしかないでしょう。 現在はありませんが、10年ほど前はその手のトラブルはマンションの光ケーブルではありました。 あくまで経験上の私の私見で、判例等参考にしているわけではありませんので、参考意見程度に。