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瑕疵担保責任についてお伺いします。
平成24年2月20日に築21年の中古物件を購入しました。 引渡をうけて2日後(23日)に雨が降り、現場へ行ったところ 雨漏りをしていました。 その日に不動産業者を呼び、写真を撮り(双方)ました。 契約書には瑕疵担保責任を負わない旨が記載されておりますが 告知書には、雨漏りは無かったという項目に丸が付いております。 引渡前の内覧時にも、不動産業者、売主に雨漏りのことを 伺いましたが、無かったと言っておりました。 補修にかかる見積もりは2社とっておりまして、どちらも50万強と なっております。 雨漏りの場所は、玄関上の天窓付近からですので、 今までに、気づかなかったというのは疑問に感じます。 以上の観点から、瑕疵担保責任を売主に追及できるのかを 教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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- kamaryu
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売主は告知書に記したとおりの状態で引き渡す義務が有ります。 瑕疵担保責任を負わないという意味は、告知していない事で通常の目視や使用によって確認できなかった瑕疵についての責任は負わないという意味です。 引き渡してすぐの雨のようですから、修繕する責任は売主に有ると思います。 金額の事も有りますので、売主に工事をお願いしてみて下さい。 そこから先は交渉となりますので、仲介業者に相談しながら進める事です。
元業者営業です 結論から言うと「厳しい」と言わざるを得ません。 確かに玄関上の雨漏りは常識的には「知っていて当然」と言えなくもないですが、告知書はあくまで「発見していない」という意味合いですから。相手に「気付かなかった」と言われればそれ以上を追求するのは難しいでしょう。 で、契約書には「瑕疵担保免責」とある。 非常に厳しいです。何度も言いますが。 また、雨漏りが恒常的に発生していたのなら当然その痕跡があったはずですが、それは気付きませんでしたか? もし、痕跡に気付かなかったのなら「貴方も気付かなかったのね」と主張される可能性もありますし、痕跡に気付いていたなら当然「瑕疵担保責任」は問えません。 瑕疵担保責任はあくまで「隠れたる瑕疵」が対象です。 まぁ、ここまで来るともう殆ど水掛け論で屁理屈をこねているような状況ですがね。 何れにせよ貴方の唯一の武器は告知書しかありません。 ただし、ご質問文を拝見する限りは大変厳しいと言わざるを得ないでしょう。
お礼
使い方が分からず申し訳ありません。 ご教授ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 厳しいですか・・・、玄関に水溜りが出来てしまうほどなのですが、 売主が気づかないと言われれば、それまでなのでしょうか・・・ 写真は、漏れている場所、玄関のタイルの水溜りも写真に残してあります。 雨の降った日に、現地へ行っておりますが、必ず玄関が水浸しの状況です。 (引越しは4月くらいです、リフォームを考えておりましたが、屋根の費用は見ていませんでした)
お礼
ご回答ありがとうございます。 リフォーム金額は、2社に見積もりをしていただき、50万程度です。 私たちの個人間取引に毎回、顔を出してくる関係のない 売主の友人、知人の不動産業者がおります。 その不動産業者と、私たちの取引した不動産業者は先輩後輩の間柄なので 中立の立場なのかは不明なのです・・・ でも、再度、不動産業者と打ち合わせをしたいと思います。