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瑕疵担保責任及び瑕疵による解除について

今回賃貸アパートの売買をするのですが、売主が個人、買い手が業者、仲介業者が入っている状況です。 その中で瑕疵担保責任による解除が重要事項説明書で 無し になっていますが契約書の条項には瑕疵担保責任の内容がかかれています。どちらが書類が正しいのか、まずそもそも瑕疵担保責任による解除が無しってのは成り立つのでしょうか? おしえてください。

みんなの回答

  • manno1966
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回答No.2

> 内容は無視していいのですか?? 「仲介業者が」どのような場合にも使えるよう、一般的な条項を記したものが、その契約書です。 「重要事項説明書」に書かれているなら、そちらが優先しますが、心配なら、「削除してもらった」ということを言っても良いでしょう。 > 迷っています 多額の現金がかかった契約ですし、「仲介業者」は、契約にかかる物事に伴うサービスで、売主・買主双方から相応の報酬を受け取るのですから、相応の説明を行う責任と、疑問に回答する責任があります。 疑問を訊いても全く問題はありません。 あとから疑問を呈されるほうが迷惑ですので、疑問に思った事はその場で聞きましょう。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> どちらが書類が正しいのか 定型として入っているだけなので、「無し」の方になります。 「仲介業者が入っている状況」なのだから、聞けばよい。 また、「買い手が業者」ということなのですから、業として行っているなら、最低限の知識として知っておくべき事柄と思います。 > 無しってのは成り立つのでしょうか 売主が個人の場合は、無いのが普通です。 有るというのは、極めて異例です。

oka-bari
質問者

補足

では、契約条項にのっている瑕疵担保責任の内容は無視していいのですか??それとも削除してもらったほうがいいのですか?? 売る方としてはあとから言われるのが嫌だから仲介業者に言ってみるか迷っています。 重要事項には適用無しで 契約条項には内容がかかれている状況です。

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