• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の瑕疵担保責任について)

不動産の瑕疵担保責任について

このQ&Aのポイント
  • 不動産の瑕疵担保責任についての質問です。
  • 個人の土地建物を売却する際に不動産会社に依頼しましたが、売買契約書に瑕疵担保責任がある内容がありました。
  • 宅地建物取引主任者からは築20年の物件のため瑕疵担保責任は免責と説明され、契約書にも削除してほしいとお願いしたが、記入漏れに気づきました。口頭での説明で瑕疵担保責任の免責は有効になるのか、また、ベテランの主任者でもこのような契約書を作成するのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 口頭では、言ったことの証明はきわめて困難です。瑕疵担保責任をとりたくないという場合には、「売主は瑕疵担保責任を負わない」と明記しなければなりません。 契約書に瑕疵担保責任について明記していないということは、民法の原則規定が適用され、瑕疵担保責任を売主は負うことになります。 ただ、口頭で言ったことについて、買主が認めてくれるのであれば、契約書に追加で「売主は瑕疵担保責任を負わない」と明記すべきです。 普通の宅建取引主任者であれば、そのような過ちはしないでしょう。

ss777ss
質問者

お礼

不動産屋の担当者に確認したところ、買主へ契約時十分に説明しているので 大丈夫ですと言われました。また、後からどうこう言うのも買主の 気分を害するのでと言われました。 不動産屋は仲介が終われば責任がないので、あまりにも無責任ですね。 小さな不動産屋に仲介を依頼したのが間違いでした。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A