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売主の瑕疵担保責任で、売主が瑕疵につき悪意の場合
売主の瑕疵担保責任の問題では、売主は無過失責任ということですが、さらに瑕疵について悪意で ある場合には、詐欺の問題となるのでしょうか?
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場合によってはなるかもしれませんが、直ちになるわけではないでしょう。 民法上の詐欺の一般的要件は次の3つです。 1.相手方、又は第三者に欺罔の故意があること 2.相手方、又は第三者が表意者に欺罔行為をすること 3.表意者が錯誤に陥って意思表示すること 欺罔行為は信義則に反する程度の違法性を備えていることが必要であり、違法性の有無は契約当事者の地位や知識、その他の具体的状況などを考慮して判断される。そして、作為不作為を問わず、沈黙も信義則上相手方に告知する義務がある場合には欺罔となる(大判昭16.11.18)とされています。 売主が瑕疵について悪意であった場合、上記の要件の2については、当てはまる可能性がありますが、1、3についてはこれだけでは何とも言いようがないとしか、言いようがないのではないかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、仰るとおりですね。 売主が悪意であても、買主がそれを承知していて、その上での価格設定と思っていることもあるかもしれないですね。