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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高年齢者雇用安定法改正について)
高年齢者雇用安定法改正について
このQ&Aのポイント
- 高年齢者雇用安定法における改正内容としては、定年を65歳以上に引き上げることや、勤務延長制度や再雇用制度の導入などが挙げられます。
- ただし、経過措置として、労使協定による基準を設けていた事業主については段階的に廃止されます。具体的な廃止時期は男性の厚生年金の支給開始年齢に合わせて設定されています。
- また、希望者全員が対象となる制度ですが、健康上の問題や成績不良などがある場合については、雇用する必要があるのか、給与の見直しが可能かについては、具体的な法文に基づく詳細な情報はまだ公表されていません。
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> 今回の改正で以前の制度すべてが廃止になったのでしょうか? すべてを理解できているわけではありませんが、従前の制度は、 継続雇用において、60歳定年は固定。一方再雇用における最長雇用年齢が3年刻みで後退していったわけです。その固定した60歳の時「点」でどう扱うか、という話でした。 それがH25.4.1からは、最長年齢の65歳が固定されて、固定されていた定年60歳の方が、3年刻みで61歳、62歳と後退していくのです。 ですから従前の制度となんら矛盾はしません。 > 61歳を定年退職とし継続雇用はなしとする労使間での合意があればの話ですが・・。 こんな合意を結んでも無効だし、そんな協定を認めていません。協定は、60歳定年において客観的な選定基準を設けることに、労使が合意した場合で、経過措置として年齢を後退させつつ延命されているにすぎません。 すなわち次春からの3年間は、61歳定年時での選別を設定が可能(要労使協定)で、それを通過すれば、以後65歳までの安定した雇用を確保する義務が、企業側にあります。(年金支給開始年齢後退との照合はしていないので、その点は回答を保留)。 > 健康上無理がある場合、成績不良等問題がある方も希望すれば > 雇用する必要があるのでしょうか? 健康不良を理由に再雇用拒否できる。成績不良だけでは希望者を拒否できない。 > 給与等の見直しはできるのでしょうか? 今はどうされてるのでしょう。賃金見直しは、その年次の定年年齢に達したとき、再雇用時の身分替えとどう賃金設定するかでしょう。
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ありがとうございました。