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高年齢者雇用安定法改正案について教えてください

小生 昭和28年5月生まれの59歳です。諸事情があってなんとか65歳まで働きたいのですが 会社側が 自社の規定に合格した従業員のみを継続雇用させることが 今までの法律だったのが 基本的に一律65歳までの雇用が企業側に義務づけられたと 解釈しております。 施行が平成25年4月1日~なので 5月生まれの私は 65歳まで働けると思ってよろしいのでしょうか? そのときの身分は嘱託になって 毎年の契約更新となるのでしょうか? 会社側はまだ何も発表していませんが 現行の60歳定年で退職させたい意向です。 また 退職を強要されたときに どのような対処をしたらよろしいでしょうか? また これらの法改正で就業規則が変わる事は、企業側の責任だと思うのですが まだ 何も従業員に 提示がない事に問題は無いのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

まず法改正について述べます。 H25.4.1より、継続雇用における労使協定でもうけることのできた選別は廃止され、原則希望者全員、65歳まで働けます。 原則ですので例外が2つあり、 労使協定での選別を設定している会社は、向こう3年間61歳に達してからの選別が可能です。移行措置ですので3年ごとに1歳後退していきます。 もう一つ、60歳到達時希望者全員再雇用ですが、不健康な者、出勤率のよろしかざる者、といった就業規則の退職や解雇事由にあたる者は継続雇用拒否できます。 > そのときの身分は嘱託になって 毎年の契約更新となるのでしょうか? 会社がなんと定めて運用してきたかです。ここで聞いてもだれも答えられません。 > 現行の60歳定年で退職させたい意向です。 全員ならブラック企業として大々的に公表しますので、以後だれもそこに就職したいと思わないでしょう。 > 就業規則が変わる事は、企業側の責任だと思うのですが ちょっとした手直しになるだけで、来年3月までに変更手続きすれば間に合います。

keserasera7994
質問者

お礼

悶々としていた疑問が晴れました。 ありがとうございます

noname#172476
noname#172476
回答No.2

私は今年で60才で定年になりました。会社が60才からパートで来てくれと言ってきました。仕事内容はいままでどうりの正社員とまったく同じ量の仕事できつい仕事ですパートになって給料が半分以下になって仕事が正社員とまったく同じ量の仕事です私は断りました。いま失業保険をもらいながらハローハクで仕事をさがしてます。

keserasera7994
質問者

お礼

実際の例を挙げていただき本当に参考になりました。 そんなにあまいものじゃないことは 充分にうかがい知ることができました。 ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・65歳未満の定年を定めている事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を導入する義務(法第9条)が、平成16年改正ですでに義務付けられています  1.定年の引上げ  2.継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可)  3.定年の定めの廃止  上記のいずれかを選択することになっています・・現状時点(多くの会社は2を選択しているようです) ・新しい改正で変更になるのは上記の2.の(労使協定・・・略)の部分です:廃止されます、他はかわりません  会社としては上記の1~3の制度のどれかを選択することになります・・導入の義務があります(現状)  導入の義務=雇用の義務ではないことに注意が必要です、制度の導入と実際に継続雇用させるかは別問題になります(継続雇用制度の希望者に対しては、雇用を断れない・・その雇用形態はその定めた制度の規定による・・本人の希望雇用条件等はその規程内での話し合いで本人の希望に添うかどうかは会社の判断) ・2を選択した場合、雇用継続制度があるので、継続雇用を希望する方を継続雇用する必要があるのですが・・その雇用内容は導入した制度の規定によります  本人の継続雇用の希望(望まない方は対象外)により、その継続雇用制度で対応することになります  (契約社員とか、嘱託社員とか、パートとか、月給制とか、時給制とか、雇用形態はその制度の内容によります)  本人はその制度の雇用形態で良ければ継続雇用をして、その雇用形態で満足できない場合は継続雇用を選択しない事になります(会社側には本人希望の条件で雇用を継続する義務はありません・・あくまで雇用継続の制度を作って希望者を継続雇用できる場を作れば良いだけです) >また これらの法改正で就業規則が変わる事は、企業側の責任だと思うのですが まだ 何も従業員に 提示がない事に問題は無いのでしょうか?  ・平成16年の改正の施行は平成18年からですから、現状何らかの制度が無い(1~3のいずれも導入されていない場合)場合は改正高年齢者雇用安定法違反になります・・所轄はハローワーク(厚生労働省) 参考:平成16年の改正内容 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/ 参考:平成24年の改正内容 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

keserasera7994
質問者

お礼

漫然と60歳を迎えようとしていた自分を反省しています。『導入の義務=雇用の義務ではないことに注意が必要です』のイメージがまだ良くつかめていないことが ありますが モヤモヤした雲が晴れた思いです。 ありがとうございました。

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