• 締切済み

再雇用に関する相談

高年齢者雇用確保措置の導入義務で就労を希望する労働者全員を対象とした継続雇用制度を取り入れ、労使の協定による書面をもって継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を定め、当該基準に基づく制度を導入した場合は基準に達しない社員に対しては継続雇用しなくてもよいとされていると思いますが労使協定を行わなかった場合はどうなりますか??

みんなの回答

回答No.2

>努力もせず、期限も経過したとあれば >継続雇用制度で基準に達しない社員に対しても >継続雇用しなければならないということになりますか > 厚生労働大臣は、 高年齢者雇用確保措置義務に違反している事業主に対し、 必要な指導及び助言をすることができる。 (高年齢者雇用安定法10条) ですので、労働基準監督署から、 高年齢者雇用確保措置の導入についての指導を 受けることになります。 基準未達の従業員の継続雇用までは、 求められていません。

9875462
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 内容わかりやすく理解できました。 >基準未達の従業員の継続雇用までは、 >求められていません。 上記初めて知りました。 基準が未達でも継続雇用するものだと思っていました。 勉強になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

私見ですが、 附則5条において、協定締結する「努力をしたにかかわらず」締結に至らなかった場合は、就業規則で定めることができる(期限あり)。 その努力もせず、期限も経過したとあれば 「希望者全員を継続雇用制度の対象としなければ、公共職業安定所において指導を行っていくこととなります。」 期限は企業規模により違いますので、お役所に確認してください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
9875462
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 努力もせず、期限も経過したとあれば継続雇用制度で基準に達しない社員に対しても継続雇用しなければならないということになりますか? 上記に関してインターネットで調べているのですが労使協定を結ぶと基準に達しない社員に対しては協議をした上、継続雇用をしなくてよいとわかりましたが逆の状態の時が探せません! 申し訳ありませんがご存じであれば教えて頂けませんか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A