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継続雇用制度の導入について
労使協定により基準を定めた場合は希望者全員を対象としない制度も可能とあるが、どのような制度であれば希望者全員を対象として雇用しなくてよいのでしょうか。
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平成25年3月31日までに労使協定をむすんであれば、その締結事業場にかぎり、経過措置としてANo.1さん紹介PDFファイルの最終頁にある3年刻みで1歳ずつ繰り上がった歳(今年は61歳)以上の年代を対象に、協定の選別基準に満たない人と、さよならすることができます。 過去に労使協定を結んであればの話ですので、結んでなければ60歳定年後希望者全員65歳まで継続して雇用の場を提供する義務があります。 詳しくは、Q&A第3群をお読みください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
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- 柳田 恵一(@processingdepot)
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回答No.1
昔は、「労使協定により基準を定めた場合には…」でしたが、法改正により労使協定による基準は無効になりました。 新しい情報を確認してください。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf
お礼
ありがとうございます。 役に立ちました。