kgrjyのプロフィール

@kgrjy kgrjy
ありがとう数2,654
質問数0
回答数4,567
ベストアンサー数
1359
ベストアンサー率
54%
お礼率
0%

補足に追加の質問された場合は、お礼欄に、「補足に質問した」と書いてください。お礼欄のコメントがメールされます。メールをチェックして再回答することがあるので一両日中はしめずに待ってください。(再回答は確約しませんのであしからず。)

  • 登録日2008/08/14
  • 決算期日変更で労使協定届(時間外)変更必要?

    会社の決算日を変更(1カ月ずらした)したのですが、これによって 労使協定届(時間外労働・休日)の記載期間を変更する必要ありますか? 基本的に1年間なので、従来通りの期間と同じ表記で継続して届け出をだせば 問題ないかなとも思っていますが。 初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

  • フレックスタイム制度における夜勤専従について

    現在進行中なのですが フレックス職場で、夜勤専従にて 対応しています。 どなたかご教授頂きたいのですが この場合法令違反には ならないでしょうか? よろしくお願いします。

  • フレックスタイム制度における夜勤専従について

    現在進行中なのですが フレックス職場で、夜勤専従にて 対応しています。 どなたかご教授頂きたいのですが この場合法令違反には ならないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 日当直

    病院で勤務をしているのですが日当直に関しての質問です。 日当直を10年間続けていたのですが、先日病院から宿直届けを出していなかったので、 病院から「このままでは、院内にいる時間は全て手待ち時間になる」、また、患者も少ないので 自宅からの呼び出しにするとなりました。 そこで、今までの無届けの過去2年間の手待ち時間を請求したところ、通常日勤の終わる17時以降の 実労働分の時給と割り増し賃金のみが支払われました。 病院側の理由は、8:30-17:00を第一勤務とし0:00-9:00を第二勤務とする変形労働時間制だからだそうです。 労働基準監督署にも相談しましたが、変形時間労働制と考えれば違法性はないとの見解でした。 どうにも納得できないのですが、特に下記の問題についてお願いします。 問題 1.無届けの日当直をさせた場合、過去の日勤後はすべて手待ち時間として支払う必要があるのでは? 2.第一勤務と第二勤務の間に7時間の間があるが、その時間は実労働分の支払いで良いのか? 3.民事的には病院側には2年間(賠償請求は3年間)しか支払い義務はないが、それ以前の8年間  に関しては支払い義務や行政的な刑罰はないのか? 4.ほかにも法的な問題はないのでしょうか?

  • 遺贈の相手を弟に委ねた遺言書

    遺言書 A宅地を誰に継承させるかの人選は私の弟(氏名)が行い、それが非相続人の場合は遺贈し、相続人の場合は相続させます。 平成30年10月21日 署名捺印 こんな遺言書は有効でしょうか?