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雇用延長
すき家、松家の店舗管理の募集要項を見ると定年が一律60歳で再雇用なしです。平成25年4月1日から改正高年齢者雇用安定法により、希望すれば65歳まで可能になったはずですが今後条件見直しするんでしょうか?
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定年と「再雇用」は別です。高年者雇用安定法は60歳から65歳までの雇用を義務付ける(懲戒解雇を除きます)法律であって、定年を65歳にしなさいという法律ではありません。 定年が60歳から65歳に引きあがった場合、例えばその人が60歳時点で「部長」だったら、基本的には役職等の変更はせずに雇用条件は「そのまま」65歳まで働いてもらいます。 (社内的に「降格」などが行われる場合は別ですが、61歳になった途端に「課長」に下げることは不当降格になります) 定年の引き上げの場合は60歳で「退職」したとはみなされませんし、社員としての雇用形態はそのままです。(正社員なら正社員のままです) 一方、再雇用は雇用の継続ですが、考え方としては一度「退職」をして、希望者を再度「雇用」します。 例えば60歳で「部長」だった人物が定年退職し、引き続き雇用を求める場合は社内規約に則った形で雇い直しをします。そのため、定年まで正社員であっても再雇用する場合は嘱託職員、契約社員などに移行することがありえます。また定年時の役職については引き継ぐ必要はなく、役職なし(平社員扱い)にすることも可能です。 募集要項で「定年60歳」となっているなら、労働者は60歳で定年退職することとなり、定年日から65歳までの雇用については別に定めているであろう要項に沿って希望者を「再雇用」することになります。 日経新聞の記事アーカイブを参考に入れておきますので見てみて下さい。