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継続雇用制度
お世話になります。 当社において継続雇用制度の労使協定が結ばれています。 就業規則で60歳定年と謳われている中、お伺いしたいのですが、 第1条 1 省略 2 前項の基準に該当しない者については、下欄に掲げる区分に応じそれぞれ同 表右欄に掲げる年齢まで継続雇用する。 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳 ~ 省略 ~ 平成37年4月1日以降 65歳 以上のような中で、2の記述はその期間に60歳定年に達するものは定年が引き上げられ、上記右欄の年齢が定年到達と考えてよろしいのでしょうか? 稚拙な文章で申し訳ありませんが、いまいち理解できずご教授いただきたくよろしくお願いいたします。
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