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継続雇用制度

お世話になります。 当社において継続雇用制度の労使協定が結ばれています。 就業規則で60歳定年と謳われている中、お伺いしたいのですが、 第1条 1 省略     2 前項の基準に該当しない者については、下欄に掲げる区分に応じそれぞれ同      表右欄に掲げる年齢まで継続雇用する。              平成25年4月1日から平成28年3月31日まで  61歳           ~ 省略 ~       平成37年4月1日以降              65歳      以上のような中で、2の記述はその期間に60歳定年に達するものは定年が引き上げられ、上記右欄の年齢が定年到達と考えてよろしいのでしょうか? 稚拙な文章で申し訳ありませんが、いまいち理解できずご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

2項の記述は、60歳定年のまま、65歳まで再雇用するものの、 高年齢者雇用安定法、改正前旧法時分にむすばれた労使協定に定めた客観的基準に達しない者は、希望しても定年後再雇用しなくてもよい、という制度でした。すなわち定年でさよならでした。 改正新法では、その基準は廃止されましたが、経過措置として改正前に結ばれた労使協定は、年金年齢まで引き上げられ、その歳まで希望者全員、定年後継続雇用しなければならず、基準に達した者のみひきつづき65歳まで雇用できる、制度になっています。 定年年齢は従前とかわらないはずです(変更していれば別の規定で定めてある)。

回答No.1

  会社に問い合わせてください。 高年齢者雇用安定法の改正では、(1)定年の廃止、(2)定年の引き上げ、(3)継続雇用制度のいずれかを導入することになってます。 あなたの会社がどれを選んだのか、我々にはわかりません。   一般的に「継続雇用制度」と言っても a)60歳で定年退職し、再雇用により65歳まで働く b)60歳で退職せず、継続して65歳まで働く この場合でも定年を60歳と定め退職金を支給する会社もある。  

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