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継続雇用制度の経過措置後
現在、継続雇用制度を導入して平成25年までに段階的に雇用義務年齢を設定していますが、この経過措置が終わった後は完全に定年を65歳に定めなければならないのでしょうか?平成25年以後も60歳になる社員を嘱託にして半年更新(有期労働契約)で65歳まで継続雇用する形態はだめなのでしょうか?
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- hanazake
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回答No.1
ハローワークなり労働局なりにお聞きになるのが手っ取り早いのですが・・・ 私も以前、この件について確認したのですが、平成25年4月以降についても 60歳定年、65歳までの継続雇用で問題なしとのことでした。 あくまでも65歳までの雇用義務化が目的であり、形態については特に 拘らないようです。 しかしまぁ、25年ごろになったら、今度は65歳定年の義務化、 70歳までの継続雇用とかになるんじゃないかと・・・
お礼
早速のご回答有難うございます。嘱託社員だらけになって契約更新の管理が大変になってきてます。まあそれよりも自分が65歳までボケずに働けるかが心配です。