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改正高年齢者雇用安定法で事業主が行うべき措置

平成25年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法において、事業主が継続雇用制度を導入し、経過措置を利用する場合、必ずしも就業規則を変更する必要があるのでしょうか? 現在、当社の就業規則には、「定年後引き続き雇用する場合は定年後再雇用規定による」という内容が記載されております。 既にある定年後再雇用規定と労使協定を、継続雇用対象者に係る基準を定める内容に変更し、就業規則は現行のまま使用することは、法律違反となるのでしょうか? また、この定年後再雇用規定と労使協定を変更する場合、変更の届けは必要でしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。

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  • kgrjy
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回答No.4

> Q&A2-1の文言を再雇用規定の中に盛り込み、労使協定にもこの文言を掲載すれば、就業規則自体にはこの基準の文言を載せず、 ここまでのことを変更し(労使協定はすでにあるようですので変更期日H25.3.31にしばられないが) > 就業規則の変更届けも出さずに、経過措置を講ずることが可能ということで宜しいのでしょうか? 再雇用規定は、労働条件として就業規則の分冊を形成していますから、就業規則変更の手続きを要します。すなわち就業規則分冊として、再雇用規定の変更について労働者過半数代表(過半数組織労働組合)から意見書徴取、労基署届け出を要します。

potarooo
質問者

お礼

理解を深めることができました。 丁寧にご回答いただき、本当にどうもありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • kgrjy
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回答No.3

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html 参考URLを貼り忘れていました。失礼。

  • kgrjy
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回答No.2

今ある労使協定(あるいは変更協定)を、経過措置の中で生かしたいなら、参考URLにあるQ&A2-1あたりの文言を、就業規則か再雇用規定の中に盛り込んでおくのが無難です。ただ(1)~(4)の基準は労使協定になきゃならん文言です。 労使協定を変更しても届け出る必要はありませんが、協定に定める基準以外の労働条件が書かれている場合、就業規則の一部として変更した旨、労働者代表の意見書をつけて労基署届け出となります。再雇用規定を変更した場合も同様です。

potarooo
質問者

お礼

迅速な回答、どうもありがとうございます。 kgrivさんのおっしゃる内容だと、Q&A2-1の文言を再雇用規定の中に盛り込み、労使協定にもこの文言を掲載すれば、就業規則自体にはこの基準の文言を載せず、就業規則の変更届けも出さずに、経過措置を講ずることが可能ということで宜しいのでしょうか?

  • csman
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回答No.1

改正高年齢者雇用安定法では経過措置があり、継続雇用制度の対象者を 限定する基準を、年金支給開始年齢以上の者について定めることが 認められています。 つまり、60歳の者は基準を利用する対象とされておらず、基準の対象年齢は 3年毎に1歳ずつ引き上げられますので、基準の対象年齢を明確にする ため、就業規則の変更が必要になります。 基準対象年齢引き上げの具体は、次のとおりです。 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで:61歳 平成28年4月1日から平成31年3月31日まで:62歳 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで:62歳 平成34年4月1日から平成37年3月31日まで:64歳

potarooo
質問者

お礼

迅速なご回答、ありがとうございます!

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