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パートタイマーの最低賃金が、雇用期間内に改正されたのですが
大阪府でパートタイマーをしています。雇用契約期間は平成20年10月1日から平成21年3月31日までで、時給は735円です。 平成20年10月18日に大阪府の最低賃金が748円に改正されているのですが、会社に不足分の賃金を請求する事は出来るでしょうか? 契約期間内の改正は反映されるのかが知りたいです。 試用期間は平成19年10月22日から平成20年1月22日で済んでいます。 賞与は無く、年末に寸志が1万円(税込み)です。 ご指導宜しくお願い致します。
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お礼
解り易いご回答有り難うございました。 大変参考になりました。勇気を出して請求したいと思います。