※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改正高年齢者雇用安定法)
62歳定年退職と改正高年齢者雇用安定法について
弊社では、60歳で定年退職、その後も働く意思があれば62歳まで嘱託として、働くことができます。62歳の誕生日を迎えた時点で、サラリーマン生活が終了という規定になっています。「改正高年齢者雇用安定法」に記載されている”継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組み”は、当初から規定には謳われていませんでした。今年の10月で62歳の誕生日を迎える職員がいます。このような状況の中で、質問があります。
3月の役員会で62歳定年退職を65歳に変更する予定となっています。もし、仮に現行の62歳定年退職のままで、規定を変更しなかった場合は、法律上問題が生じるのでしょうか?
「改正高年齢者雇用安定法」を読んだ中では、老齢厚生年金の受給年齢より、若い(低い)年齢で雇用継続不可となっている規定は法律違反と理解しているのですが・・・。
教えてください。よろしくお願いします。