※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高年齢者雇用安定法改正と報酬比例部分の支給開始年齢)
高年齢者雇用安定法改正と報酬比例部分の支給開始年齢
このQ&Aのポイント
高年齢者雇用安定法改正により、定年が65歳以上に引き上げられ、勤務延長制度や再雇用制度が導入されました。定年の定めは廃止されます。
施行日の時点で労使協定による対象者の基準を設けている事業主については、男性の厚生年金の支給開始年齢に合わせて段階的に廃止されます。
年金の支給開始は2年ごとに行われる一方、高年齢者雇用安定法改正の経過措置は3年ごとに行われるため、2年と3年の違いが生じる可能性があります。
高年齢者雇用安定法改正と報酬比例部分の支給開始年齢
<厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢>
男性:昭和28.4.2~30.4.1(女性:昭和33.4.2~35.4.1) ⇒ 支給開始年齢61歳
男性:昭和30.4.2~32.4.1(女性:昭和35.4.2~37.4.1) ⇒ 支給開始年齢62歳
男性:昭和32.4.2~34.4.1(女性:昭和37.4.2~39.4.1) ⇒ 支給開始年齢63歳
男性:昭和34.4.2~36.4.1(女性:昭和39.4.2~41.4.1) ⇒ 支給開始年齢64歳
男性:昭和36.4.2以降 (女性:昭和41.4.2以降) ⇒ 支給開始年齢65歳
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高年齢者雇用安定法改正
(1)定年を65歳以上に引き上げる
(2)希望者全員を対象とする次のいずれかの制度を導入する
・勤務延長制度
・再雇用制度
(3)定年の定めを廃止する
施行日 平成25年4月1日
ただし経過措置として
施行日の時点で既に労使協定による対象者の基準を設けている事業主については、
厚生年金(報酬比例部分)の男性の支給開始年齢に合わせ、平成37年3月31日までに段階的に廃止
平成25年4月1日~28年3月31日 61歳
平成28年4月1日~31年3月31日 62歳
平成31年4月1日~34年3月31日 63歳
平成34年4月1日~37年3月31日 64歳
年金は支給開始が2年ごとに対し、高年齢者雇用安定法改正の経過措置は3年ごとなんですが
なぜ2年と3年違いがでるのでしょうか?年度跨ぎだからでしょうか・・。教えてください。
お礼
ありがとうございました。