• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高年齢者雇用安定法改正と報酬比例部分の支給開始年齢)

高年齢者雇用安定法改正と報酬比例部分の支給開始年齢

このQ&Aのポイント
  • 高年齢者雇用安定法改正により、定年が65歳以上に引き上げられ、勤務延長制度や再雇用制度が導入されました。定年の定めは廃止されます。
  • 施行日の時点で労使協定による対象者の基準を設けている事業主については、男性の厚生年金の支給開始年齢に合わせて段階的に廃止されます。
  • 年金の支給開始は2年ごとに行われる一方、高年齢者雇用安定法改正の経過措置は3年ごとに行われるため、2年と3年の違いが生じる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

ようするにだな、昭和27年(4月以降に適当な月)生まれの人は、年金を60歳になる今年からもらえるけれど、 翌年60歳になる28年生まれから、61歳にならないともらえない。生年では2年刻みでも、その年齢に達するのにこの1年余分に時間がかかるわけで、3年刻みになる。 紙にかいてみたらわかるよ。

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございました。