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法定相続の計算方法について
被相続人Aがいたとします。 配偶者Bには2/1 嫡出子には2/1 非嫡出子には嫡出子の2/1 そういうルールはわかるのですが。 計算方法がいまいちよくわかりませんのでご教授おねがいできませんか?? 例)被相続人A 配偶者B 嫡出子がCとD 非嫡出子がEとF Aの養子の子がY とした場合、とりあえず配偶者には2/1 嫡出子CとDが配偶者の2/1を分ける 非嫡出子EとFが嫡出子の2/1を分ける 養子は配偶者の2/1をそのままもらうであってますでしょうか? その時の、計算方法をおねがいします><。
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- shintaro-2
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回答No.1
まずは条文を確認しましょう。 「第九百条 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。」 「第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 」 >とした場合、とりあえず配偶者には2/1 あってます >嫡出子CとDが配偶者の2/1を分ける >非嫡出子EとFが嫡出子の2/1を分ける >養子は配偶者の2/1をそのままもらうであってますでしょうか? 違います。 これだと、合計で1を超えているでしょ! 子全体で 配偶者と同じく全体の1/2です。 そこで、この中で分ける時に、非嫡出子は嫡出子の1/2となるわけです。 C=D=Y=2E=2Fとなりますので それぞれ、1/4と1/8になります。