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連れ子がいて相続方法が・・・・
連れ子が含まれている場合の相続の分配方法がよくわかりません AさんはBさんと結婚しています。 Bさんには連れ子3人子供CさんDさんEさんがいました。 そのうちのCさんは既婚子供一人Fさん、Cさんの奥さんGさんは既に死亡 AさんはBさん、Cさん、Fさんと同居し AさんはCさんDさんEさんGさんを養子とした。 Aさんには兄弟がHさん、Jさんがいます。 このとき、Aさんが無くなったときの分配はどのようになるでしょう? また、Jさんに親や子供、配偶者が既にいない場合Jさんがなくなったときの分配はどうなるのでしょう?
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要略すると次のようになりますね ++------+ || | HJ A=B ∥ | +-+-----++ | ∥ || C=G(死亡) DE | F Aさんが亡くなったとき Aさんの相続人はB,C,D,E,Fさんとなります。FさんはGさんの代襲相続人となります。法定相続割合はB,C,D,E,F=4:1:1:1:1となります。 Jさんが亡くなったとき JさんがなくなったときとAさんが亡くなったときの前後がわからないと確定できません。 Aさんが亡くなったあとにJさんが亡くなったとするとH,C,D,Eの4人となります。法定相続の割合はH,C,D,E=3:1:1:1となります。 Jさんが亡くなったあとにAさんが亡くなったとするとH,Aの二人が相続人となり、その後Aの相続人の5人がAの分を相続します。
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- 6dou_rinne
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Aさんの遺産相続権があるのは配偶者Bと養子のC,D,Eで、配分はBが1/2、C、D、Eが1/6ずつです。 H,Jには遺産相続権はありません。 >また、Jさんに親や子供、配偶者が既にいない場合Jさんがなくなったときの分配はどうなるのでしょう? ここの意味がよくわかりませんが、こういう場合は兄弟に遺産相続権が発生し、配分は均等です。
お礼
説明が少ない中ご回答いただきありがとうございました。
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説明が少ない中ご回答いただきありがとうございました。
補足
Jさんが無くなったケースはわかりました。 代襲相続人ということは養子縁組の後にFさんが生まれたかどうかで 相続できるか否かきまってくるということでよろしいですよね? Fさんが生まれる前に、養子縁組していた場合 B:C:D:Eの分配は3:1:1:1でしょうか?