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法定相続人について

 私の父Dの実母Cが昨年なくなりました。  私の父の父Aは2回結婚しており、はじめにBと結婚した後に離婚してその後実母Cと結婚しております。  AとBの間には子供が一人おり、彼はαです。 また、私の父には実の兄弟が3人おり、E,F、Gです。  また、父の父AはCに先立って死んでいます。  この場合、父の実母の法定相続人はD,E,F、Gであって、養子縁組を結んである場合をのぞいてαは法定相続人にならないと思うのですが、自信がないので、お手数ですが教えていただけませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

要するに、Cの配偶者は死亡、子はD,E,F,Gだけ、ということですから、 法定相続人は「keikaku」さんの仰るとおりです。 αとCの間には親子関係はありませんから、法定相続人にはなりません。

keikaku
質問者

お礼

 ありがとうございました。  これで安心することができました。

その他の回答 (1)

  • tn7341
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回答No.2

法定相続人はDEFGで相続分は各4分1となります。 DEFGのどなたかがCより先に亡くなっている場合はその人の子供が代襲相続人となり親の相続分を子の人数で分けることになります。(たとえば、GがCより先に死亡していてGに子が2人いる場合 DEFの相続分は各4分1、Gの子2人は各8分1となります) 余計な心配かもしれませんがAの相続は解決済みでしょうか? Aの相続が解決しないとCの財産が確定しないことになります。

keikaku
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  Aの相続については、終わっていると聞いています。

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