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法定相続人は誰になりますか?

父Aと母B(死亡)には、娘CとDがいます。 父Aは後妻Eと結婚した後死亡し、遺産はEが相続しました。 AとEの間には子がありませんが、Eには姉F(既に死亡)がおり、Fには長男Gがいます。 この場合、Eの法定相続人は誰になるでしょうか? また、その相続割合はどうなるのでしょう? なお、EとC,Dの間には、養子の関係はありません。 よろしくお願いします。

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

>同じケースで、Eがすべての財産はCに相続させるという遺言を残していた場合、 >財産全額の相続は可能ですか? 可能です。兄弟(兄弟の子G)には、遺留分(遺言があっても一定割合を請求できる権利)を請求する権利がありません。 当然ですが、法的に有効な遺言がある場合です。 >また、遺言はなく、EがCとの間に養子関係を結んでいた場合はどうなりますでしょうか? Cがすべてを相続します。 D、Gは、全く権利がありません。

その他の回答 (3)

noname#58429
noname#58429
回答No.3

          「父」――「母」            |  | 前妻B――A――後妻E 姉F――F夫     |           |    C―D         「G」=Fの代襲相続 ご質問の人間関係は上記のようになると思われます。 「」の方が法定相続人の対象者です 別途Eに、子がいれば当然相続人になります。 子がなければ、父母が相続人、 子も、父母もなければ Gが姉の代襲相続人として相続することになります。

yohk
質問者

お礼

ご回答いただいた皆様、 早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になり、助かっています。 恐縮ですが、あと2点付け加えて質問させてください。 同じケースで、Eがすべての財産はCに相続させるという遺言を残していた場合、財産全額の相続は可能ですか? また、遺言はなく、EがCとの間に養子関係を結んでいた場合はどうなりますでしょうか? たびたびすみませんが、よろしくお願いします。

  • hima-827
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回答No.2

Eに他に子供が居ないと仮定するならば、配偶者・子供・祖父母が居ない場合は、兄弟に権利があります。 兄弟がすでに亡くなっている場合は、その子供まで権利があります。 ですから、長男Gのみが法定相続人になると思います。

  • 6dou_rinne
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回答No.1

Eの相続人は兄弟であるFですが、すでに死亡しているのでの代襲相続でGのみということになります。 C,DはAの遺産相続権はありましたが、Eについてはありません。

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