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相続・遺留分についての質問です
遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分が増えることは無いのですが、相続人が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。 (例)被相続人A Aの配偶者B 嫡出子CとD 相続人の遺留分はBが1/4、CとDが各1/8となりますが、嫡出子Cが相続放棄した場合はBとDが各1/4となるのでしょうか? それとも、Bは1/4、Dの遺留分は増えずに1/8のままとなるのでしょうか?
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遺留分とは「相続人に保障された最低限の権利」であり、法定相続分の1/2です。その他の事情により上下しませんので、そのままです。
補足
どうも有難う御座いました。