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法定相続人
法定相続人についてお尋ねします 被相続人Aは配偶者B(既に死亡)との間に子どもが無く、また両親も既に死んでいます。 被相続人AにはC、D、Eの兄弟姉妹がおり、そのうちのCは既に死んでいます Cにはその夫F(既に死亡)との間にG、Hがおります。またFには死別した先妻Iとの間にJがいます。(CとJはいわゆる義理の母子、継母) この場合、Jは被相続人Aの法定相続人(代襲相続)たり得るのでしょうか? またCとJが養子縁組されていた場合はどうなるのでしょうか?
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Aの法定相続人は第三順位のAの兄弟C,D,Eとなりますが、Cが亡くなっている場合にはその子供G,Hに代襲相続の権利があります。JはCとは法律上の親子関係がないのでG,Hと同じような相続はありません。しかし、CとJが養子縁組をしているならば法律上の親子関係が存在することになり、G,Hと同列の代襲相続を受けることになります。
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- bananasand
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回答No.1
養子縁組されていればJも相続人です 養子でなければ相続人ではありません。
質問者
お礼
明確な回答有難うございました。
お礼
大変参考になりました。 どうも有難うございました。