- ベストアンサー
代襲相続
次の場合の代襲相続についてご教授願います。 被相続人 ・配偶者なし ・両親・祖父母すでに死亡 ・兄A(すでに死亡) 弟B(すでに死亡) ・兄Aの子3人(C・D・E)・弟の子F(すでに死亡)・G(養子) この場合、C・D・Eは法定相続人となることは理解できますが、 G(実子ではなくて養子)の場合は法定相続人となりうるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
配偶者無し、子(含む養子、認知した子)無しでよろしいでしょうか。 GはBの養子であれば、被相続人の死亡時すでに縁組していたわけで、 法定血族となり当然相続権はあります。 法定相続分は G1/2, CDE1/6ずつとなります。 GがFの養子なら#1さんのとおりです。
その他の回答 (3)
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
単純に実子も養子も同じ扱いであると言う事で良いのです。 代襲は あくまでも親の変わりに子が受け取ると言うだけと 考えてください。 相続放棄に 代襲ガ無い(いないものとして扱うのでソノコモ居ない事になる)だけです。 死亡と廃除欠格は代襲ありです。 養子は実子 養子共に相続権があります。したがって 一定の制限があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >代襲は あくまでも親の変わりに子が受け取ると言うだけと >考えてください。 わかりやすい説明をありがとうございました。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>G(実子ではなくて養子)の場合は法定相続人となりうるのでしょうか? 実子と養子の区別はありません 嫡出子と非嫡出子とでは法定相続分の区別があります。 民法809,887,889条の規定によります。 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹
お礼
ご回答をありがとうございます。 お書き下さった法令はとても参考になりました。 ただ、 >実子と養子の区別はありません >嫡出子と非嫡出子とでは法定相続分の区別があります。 赤の他人には実子と同等の権利がある一方、実子の間でも出生により区別があるのって、なんだかなあと思います。(苦笑)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・兄Aの子3人(C・D・E)・弟の子F(すでに死亡)・G(養子)… G は誰の養子ですか。 >G(実子ではなくて養子)の場合は法定相続人となりうるのでしょうか… 誰の養子なのかよく分かりませんが、いずれにしても養子は実子と同等の相続権があります。 ただ、兄弟の代襲相続は一代限りですので、G が F の養子、つまり被相続人の甥の子、姪の子に相当するなら、相続権はありません。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
早速のご回答をありがとうございました。 Gは被相続人の弟の養子ではありますが、被相続人にとっては、付き合いもないまったく赤の他人です。(被相続人は養子縁組についても知らなかったと思われます) 法律上は相続権があるのですね。
補足
判りにくい書き方で申し訳ありません。 Gは被相続人の亡くなった弟Bの養子です。 代襲相続の場合でも、相続に関しては実子と同様の権利があるのですね。
お礼
ご回答をありがとうございます。 相続の割合までお教え下さって助かりました。