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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非嫡出子が複数いた場合の法定相続分について)
非嫡出子の法定相続分についての解釈は?
このQ&Aのポイント
- 非嫡出子が複数いた場合の法定相続分についての解釈について質問です。
- 非嫡出子が複数いた場合の法定相続分について、2つの意見に分かれています。
- どちらが正しいのか不明なため、調査が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
(2)が正しいです。 900条4号の文理解釈から明らかだと思いますよ。 同号本文は、子の相続分を相等しいとしつつ、 同号ただし書前段が、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分としているのであり、 非嫡出子「全体」の相続分が嫡出子「1人」の相続分の半分としているわけではありません。
お礼
ありがとうございます。 確かに条文を読むと『非嫡出子「全体」の相続分が嫡出子「1人」の相続分の半分』という意味は読み取れませんね。 ありがとうございました!! 大変助かりました!!