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法定相続について
ごく初歩的なことで恐縮ですが…… A(資産家) B(Aの一人娘) C(Bの夫) D(BとCの子、つまりAの孫) がいるとします。で、AとCは養子縁組をしていません。このとき、 (1)Aが遺言を残さないで死んだ場合 (2)Aが「全財産をDだけに譲る」という遺言をして死んだ場合 について相続がどうなるか教えていただけないでしょうか。
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当然、Aに配偶者(“妻”若しくは“夫”)が、存在しない場合ですね。 遺言を残さない場合は、“B”だけが、相続人となり、Bが全財産相続します。 (民法887条) 遺言で、Dに全財産を贈与するとしていても、 Bは、法定相続人として、相続財産の内、自分の法定相続分の1/2を遺留分 として、受け取ることが出来ます。(民法1028条) ただ、質問(2)のような場合、“A”は、Dを養子とする事が、多いようです。 その場合Bの遺留分は、全体の1/4(法定相続分(2人Bと、D)で、1/2 遺留分は、その1/2:結果 1/2×1/2=1/4)です。
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- maisonflora
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回答No.1
1.法定相続人は、Bだけです。 2.Bが遺留分を主張しなければ、Dが全財産得ることができます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。