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法定相続の第3順位で・・・

教えてください。 夫A(養子)、 妻B(被相続人)、 子供なし 親なし 妻Bには、兄C と弟Dがいる場合 妻Bの法定相続人は、A C Dの3人であるが、 配偶者である夫Aは、 法定相続分3/4と、 養子であることで兄弟としての 1/4のACDで3等分した1/12も当然相続できるのか。 どうなのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.5

>二重の相続資格は、配偶者の相続分しか認められないのが一般的と言われ、その根拠を探しています。  下記の登記先例でしょう。 長女と婚姻した養子が死亡し、その直系卑属のないときは、妻たる長女は、配偶者としての相続分のみ取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得できない。(昭23.8.9、民事甲第2,371号民事局長)  私は二重資格肯定説の立場なので、断定的に肯定説の立場で回答しましたが、争いがあるところなので、断定的に書いたのは勇み足でした。  税務署は、法定相続分がどうであろうが、納付すべき相続税の「合計額」は変わらないので、あまり問題にしないというスタンスなのでしょうね。

seiginomikata51
質問者

補足

民事局長のこの回答が、利益衡量を重視しているだけで、運用する ためのに、民法を無視しているようで・・・。 また、税務署の曖昧な回答だと、 遺産の1/12分の未分割時の納税は、 どの相続人からも自主申告はされません。

その他の回答 (4)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>法定相続分3/4と、養子であることで兄弟としての1/4のACDで3等分した1/12も当然相続できるのか。  B、C、Dの両親が共通だとして、その両親とAが養子縁組をしているのであればその通りです。もし、片親だけと養子縁組みをしているのであれば、B、C、Dからみると、Aは半血兄弟なので1/12ではなく、1/4×1/5=1/20になります。 民法 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

seiginomikata51
質問者

お礼

養子縁組は、両親としています。 ご回答ありがとうございます。

seiginomikata51
質問者

補足

ご指摘の通り民法にとると、2つに相続資格は、認められ ることになります。 しかし、判例によると、 #1と#2の回答者様の記載通り、相続人と被相続人との間に 二重の親族関係が存在する場合には、配偶者としての相続 資格が認められるだけで、兄弟としての相続資格は、認め られないことになります。 民法に反する判決のようで・・・

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

相続財産は、相続人の合意があれば、どのように相続してもまったく問題にはなりません 質問者はこのことを見落としているのでは 法定相続分は、遺産分割協議の際の目安でしかありません 遺産分割協議で 質問者が 全財産を あるいは5/6を 相続したいと主張するのは自由です(多分 そう主張しただけで、その後の付き合いを拒否されるでしょうが) 協議がまとまらなければ 調停/裁判です

seiginomikata51
質問者

お礼

税務署の「どちらでも」だと 遺産の1/12分の未分割時の納税がどの相続人からもされません。 ご回答ありがとうございます。

seiginomikata51
質問者

補足

未分割での相続税申告は、法定相続分です。 その法定相続分が曖昧な為、税務署の回答も曖昧で、 どちらでも良いとのことでした。 その理由は、「いずれ正式に分割されるので。」とのこと。 でも、それでは、このまま納税を放っておいたら、税務署か らの決定ではどのようになるのか???

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

先例では配偶者としての相続分しか認められていないが、重複して相続できるという考え方も十分に考えられるので、裁判で争ってみるのも面白いかもしれない。もしかすると新しい判例ができるかも。

seiginomikata51
質問者

お礼

先例が民法の規定に反しているとしか思えないのですが・・・。 ご回答ありがとうございます。

seiginomikata51
質問者

補足

そうなのです。 現在曖昧な為、相続税の未分割申請時に法定相続で納税する際に 困っています。 1/12分の納税がどうなるのかです。

  • shin-shi
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回答No.1

夫Aが養子とのことですが、誰との養子縁組なのか質問文では分りません。おそらく妻の親との間で親子関係を成していると想像されます。そうだとすれば妻の親が被相続人であればともかく、この場合には妻Bと夫Aとは法的にも兄弟姉妹にはなり得ませんので二重に相続分を主張することはできないと考えられます。

seiginomikata51
質問者

お礼

二重の相続資格は、配偶者の相続分しか認められないのが 一般的と言われ、その根拠を探しています。 有難うございました。

seiginomikata51
質問者

補足

婿養子です。 法定には夫婦のみということですね。