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消費税について
昨年、個人事業をやっており昨年度中に法人成りをしました。 法人成りをして、今事業年度中に、個人事業時代の消費税の申告・納付をしました。 この納付した消費税は、この法人成りした会社の損金にできるのでしょうか?
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結論:できます。是非やってみてください。 税法的には「できません」 理由:個人と法人は納税者として別のものだから。 隣とおじさんと貴方が別人格だというように、法人とその役員個人は別人格です。 「税法的にできない」とは。 法人の役員なり従業員の中に、個人事業をしてて消費税の課税事業者だ(又はだった)という方がいたとします。 現実にありえる話です。 その個人が納税すべき消費税を、法人が負担したとしましょう。 まずは負担する理由が見つかりません。 見つけたとして、或いは理由をこじつけて、法人が損金算入したとします。 法人設立一期目で消費税納税額が損金算入された申告書は、おそらく税務署でチェックされるでしょう。 「これって、なんですかいね?」と。 法人税は別表で租税の納付状況と損金算入額が詳しく管理できるようになってますので、ばれないように単に外注費とかにして(インチキをするというわけ)経費計上してしまうとか。 ばれなければ「○」です。 できないというのは「物理的にはできますが、法的にはあかん」という意味です。 日本では自動車は左側通行です。しかし右側通行ができないかというとできます。 とても危険ですし、警察官に見つかったらそれなりの処分はあります。 でも物理的にはできます。 やってはいけないことと、出きるできないは別物ですね。
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- ben0514
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消費税は、あくまでも預かった消費税を納付したに過ぎませんので、原則的には個人事業も法人も経費や損金にはなりません。 法人成りという言葉にも疑問がある私ですが、あくまでも個人事業を廃業し、個人事業と同一・類似する業種を新規に法人で起業したに過ぎません。そして、個人事業は事業主の個人の人格で行うものですが、法人は法人自ら人格を持ち、株主から委任を受けた役員が運営する形です。 ですので、経営者の経歴や会社・事業の経歴としては法人成りでもよいかもしれませんが、法律で判断する税務では、経営者が一緒でも別に考えなければなりません。ですので、法人の資金で支出し損金算入などしてしまうと、税務調査で否認されるだけでなく、役員報酬の一部という考えにもなってしまい、そのほかの役員報酬を含めて否認される可能性もあります。ご注意ください。
- tamiemon96
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法人と、あなた自身は別の存在です。 個人分の消費税や事業税は、法人の損金にできません。 *個人の昨年分の必要経費になります。