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消費税と事業税
消費税(税込経理)と事業税は損金になりますよね。消費税と事業税の延滞税や延滞金も損金になるのでしょうか?
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基本的にはなりません。 ただし、会計監査人の監査を受けることなどの理由によって申告納付期限の延長を受けている法人が、延長された期間内に納付する事業税についての延滞金は、損金となります。
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- zorro
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回答No.1
消費税(税込経理)と事業税は損金になりますよね。消費税と事業税の延滞税や延滞金も損金になるのでしょうか?
基本的にはなりません。 ただし、会計監査人の監査を受けることなどの理由によって申告納付期限の延長を受けている法人が、延長された期間内に納付する事業税についての延滞金は、損金となります。