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消費税について

個人事業主で有限会社として法人成りをした場合、消費税の扱いはどのようになるのでしょうか?(新設会社の場合1年目は免除されるようなことを聞きました)個人としての事業規模はここ数年年3000万円以上で、現状消費税は毎年払っています。なお、個人事業主からの資産負債を引き継いでの法人成りとなります。どなたか宜しくお願いいたします。

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  • hiko2
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.1

有限会社で資本金が300万円、1年決算法人を前提に回答します。 設立第一期と第二期は免税事業者確定です。 納税義務の判定は、基準期間の課税売上高で判定します。 基準期間というのはその事業年度の前々事業年度です。すなわち設立第一期と第二期には基準期間(前々事業年度)がないため納税義務が免除となります。 補足:有限会社でもその事業年度開始の日における資本の金額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度でも免除となりません。ご留意を…。(特例)

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