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消費税の課税について

売上10百万円内外の小規模事業者です。前々年度、たまたま売上げが10百万円をわずかばかりオーバーしました。所轄の税務署から、「消費税課税事業者選択届出書」を出すようにとの連絡がありました。前年度も、今年度も売上(課税売上)は10百万円以下です。この場合、「消費税課税事業者選択届書」を出して、今年度は消費税を納付することになりますか?そして、そのあとまた、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出すことになりますか?売上10百万円内外でアップ&ダウンしているのであれば、売上げを10百万円以下に抑えることはできると思うのですが、あまり策を弄するのはどうかと考え、そのまま税務申告。これが結果的にはまずかったのでしょうか?適切な対処方法を教えていただければありがたいです。

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  • kaichoo
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回答No.2

売上が1,000万円を超えたことによって提出するのは「消費税課税事業者届」であって「消費税課税事業者選択届出書」ではありません。 名称は似ていますが、消費税課税事業者届は1,000万円を超えたことによって納税義務が発生することを届け出る書類で、消費税課税事業者選択届出書は売上1,000万円以下等の免税事業者があえて課税事業者になることを選択するための届出です。 消費税課税事業者選択届を提出した場合は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税課税事業者選択不適用届を出すことはできませんので、最低2年は課税事業者となりますので、提出間違いのないようにご注意下さい。 もう一度税務署に提出すべき書類を確認されたほうがいいかと思います。 消費税課税事業者届を出した後に売上が1,000万円以下となった時に提出するのは”消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書”になります。 こちらは提出し忘れても課税事業者のままになるわけではありませんが、遅滞なく提出することになります。 売上の調整についてはそれが合法的(実際に仕事や納品を翌期にまわすことができる等)であればそれも節税の一つではあるかと思います。 ただし、やはり税務署としても課税売上が1,000万円付近の申告は気になる申告になるかと思いますし、売上計上時期については帳面上のみ操作するということのないようにご注意下さい。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>今年度は消費税を納付することになりますか… はい。 >そのあとまた、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出すことになりますか… はい。 ただ、出さずにそのまま納税してもかまいません。 >10百万円以下に抑えることはできると思うのですが、あまり策を弄するのはどうかと考え… いいんじゃないですか。 粗利率がどのくらいか存じませんが、仮に 30% とすれば、1,000万円の売上でも消費税納付は 15万円。 無理に売上を抑えるほどの数字ではないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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