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連結納税と消費税

はじめて投稿します。 今年の1月から連結納税に加入した連結子会社なんですが、 事業年度は3月決算のまま変更していません。 とはいえ、みなし事業年度(12月決算)がはしるので、 単体法人としての最後の決算ということで、 都道府県や税務署から確定申告書が届きました。 しかし、消費税のみ申告書が届きませんでした。 消費税は、みなし事業年度がはしらないのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

法人の消費税の課税期間は、課税期間の短縮を選択していない限り法人税の事業年度と同じです。(消費税法第19条1項二号及び同法第2条1項十三号) したがってみなし事業年度(4月~12月)で申告する必要があります。

bz2626
質問者

お礼

早速ご回答いただいていたのに、御礼のメールが遅くなりまして、 誠に申し訳ありませんでした。 消費税法等を眺めましたら、解決できました。 税務署も間違えることがあるんですね。 本当にどうもありがとうございました。

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