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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業の消費税納付と法人化のタイミング)

個人事業の消費税納付と法人化のタイミング

このQ&Aのポイント
  • 個人事業の消費税納付について課税売上高が1000万円を超えると消費税の申告・納付が必要ですが、各年の売上が異なる場合には、納付期限や免除期間なども変わる場合があります。
  • また、法人設立後2年間は消費税の納税義務が免除されますが、法人化のタイミングによって免除期間が異なります。例えば、平成24年の1月に法人化した場合、平成23年度分の消費税は納付する必要がありますが、平成24年と平成25年は納税が免除されます。
  • しかし、平成24年の4月に法人化した場合は、平成24年の1月から3月までの消費税は納付する必要があります。法人化する場合は、消費税納付期間や免除期間を考慮して最も有利なタイミングを選ぶことが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>平成24年の1月~3月までの消費税は納付するのでしょうか? その通りです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/04.htm 個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定 【照会要旨】  前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者が、年の中途で法人成りした場合、当該法人の納税義務はどうなるのでしょうか。 【回答要旨】  納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなりますから、法人成りする前の個人と、法人成り後の法人とは別々に判断することとなります。したがって、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、法人成り後の法人が消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定される新設法人に該当する場合を除き、前々事業年度の課税売上高がありませんので納税義務は生じません(基通1-4-6)。  なお、質問の場合、法人成りに係る個人事業者の法人成りした年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますので、その年の個人事業者であった期間については納税義務は免除されません。

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