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連結納税制度への加入(消費税・事業所税など)

既に連結納税制度を採用済みですが、7月1日付けで新たに1社加入となります。 子会社は6月末にてみなし事業年度を設け最後の単体申告を行う予定です。 地方税と消費税は法人税の事業年度に合わせるために同時に申告・納付をする予定です。 そこで質問なのですが、事業所税はどのように取り扱えば良いでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

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  • ctaka88
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回答No.1

法人の事業所税の申告は、各事業年度終了後2ヶ月以内に行うこととされています(地方税法701条の46)。 この「事業年度」は事業税で言う「事業年度」とされています(地方税法701条の36(1)六)。 したがって、事業所税も「みなし事業年度」で8月末までに申告する必要があります。