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法定後見人の月収

社会福祉士等の資格で法定後見人を行う場合、家庭裁判所の判断する報酬はちゃんと毎月もらえるのでしょうか? また、任意後見人の場合の、貢献監督人への報酬は標準ではだいたい月にいくらぐらい払っているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
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回答No.2

専門的なタイトな質問ですね。 質問内容への回答となってないそれが付くのも無理はありません。 年間ベースでの報酬額が家庭裁判所で決定されますので、これを法定後見人が相手に請求します。 もらえないということはないですが、その報酬で生計を立てようという考えでは、やれるものではないです。 士業の公益活動の一環だととらえてボランティア活動だと思って参加するしかありません。 経済的には「多くの方を後見してると、まれに資産家の後見報酬が思ったより多くて、なんとかプラスになることがある」です。 つまり「あてにできるものではない」が回答です。 任意後見監督人には、弁護士税理士がよく選任されます。 これは財産管理に対しての専門性を持ってること、特に税理士は相続税法のエキスパートであることからです。 社会福祉士ですと、法定後見人に指定はされても、任意後見監督人に選任されることは考えないほうが良いでしょう。 月々の安定した報酬を得るために、法定後見人の指定を期待するのは、やめたほうがいいと思います。 報酬額を考えるなら、あくまで「年ベース」になります。

rourappar
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。なるほど、職場でお会いしたことのある、実際やっている方が「社労士と税理士も持ってないと大変かな」とおっしゃっていた意味がよくわかりました。やはり、社会福祉士での独立で食っていくのは難しいんですね(*_*)定年後の選択肢が広がるかな、という小さな希望を持つことはできる、というところですかね。本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#179020
noname#179020
回答No.1

えっと、、、まず必ず、成年後見人に報酬を支払われるという法律上の規定はありません。 あくまでも、報酬は被後見人の財産の中から支払われるものです。 なので、例えば成年被後見人の財産がほとんどない場合には当然ながら報酬はありません。 民法より引用 > (後見人の報酬) > 第八百六十二条  家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な > 報酬を後見人に与えることができる。 それに、成年後見人の仕事は被後見人の財産管理ですよ。 つまり、自分の仕事である財産管理をちゃんとすれば報酬を毎月受け取ることができるし、ちゃんと管理できなかったら、その時点で報酬はなし。それ以上に管理に重大なミスがあれば損害賠償請求を逆にされますよ。 民法より引用 > 第八百五十九条  後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

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