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法定後見人

法定後見人が特別受益を認めた時これを公にする事はなく、弁護士が調査してもそれを表に出さないことが多いと聞いています。なぜですか。法定後見人の判断が正しいとはいえないと考えます。又裁判所は後見人の報告だけで判断するので後見人の機嫌を損ねると思わぬ方向に向く所があります。どう思われますか

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  • tk-kubota
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回答No.5

Q でも遺産分割のときこのよな出来事はどこまで重視されるでしょうか。 A 遺産分割は相続人の間でのことです。ですから重要か否かは相続人の考えることです。 裁判になれば、事実関係の認否は裁判官の判断です。 Q 又後見人をつけなければ過去10年の記録はすべて出たでしょう。でも後見人制度を使った事で記録が表に出ないようになってしまっています A 疑義があれば追求すべきです。それでも疑問があれば裁判所の判断を仰ぐ他ないです。 Q 私自身が調査を出しても後見人が管理していた記録しか出ません。 A 出てこなくて、疑義が深まるならば、銀行預金の控えなどで証明し、裁判所の判断を待ちます。 Q 後見人が認めた特別受益なる金額は公には出さず、後見人が管理していた金額での遺産分割が通常の流れだと考えます。 A そのような、流れだとして遺産分割が成立すれば、それはそれでいいことです。 疑いがあるならば「詐取した」「隠匿した。」などの主張で明らかにすべきです。 Q 証拠として弁護士が持っていてもそれを依頼者に見せるにはそれなりの理由つまりどういう流れのお金がそこににあったのかと証明すれば出してくるかも知れないということでしょうか。 A 「証明すれば見せる。」と言うことではなく、要は、特別受益金に疑義があるのでしよう。ですから、「見せる、見せない」と言う問題ではなく、「それは違う、こうなんだ」と言うことを主張して、それを立証すれればいいことです。 そのことを任意な話し合いのなかで言うべくことで、任意に話し合いができなければ裁判所の判断を仰がなくてはならないと言うことです。

cimulsara56
質問者

お礼

tk-kubota氏の言われるとうりだと思います。いろんな事が言える場があって本当の真実が明らかになるのだと。有難うございました。

cimulsara56
質問者

補足

tk-kubota氏のお答えのように弁護士の方々に考えていただけるでしょうか。私は遺産分割の調停を取り下げ再度弁護士に調査を依頼しました。でも今いっている後見人の話、特別受益の話はしても馬鹿にされるだけですよと言われました。2回目の調査を依頼した弁護士はその様な話は遺産分割のときにはしませんと言われました。正直気持ちを寄せる事ができません。私は真実が公にならず間違った権力がはびこるこの流れに納得がいかずいます。裁判所は何もしてくれません。

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その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.4

>・・・素人の私が調査しても限界があります。真実と立ち向かう弁護士がいるでしょうか。どのように探していけば助けていただける弁護士にお会いする事ができるでしょうか。 限界があると言いますが、銀行に出し入れの写しを請求することは利害関係があれば可能ですし、後見人の日頃の行動なども、弁護士よりも、むしろ、近親者の方が知り尽くしています。 弁護士は、依頼者から依頼された内容だけしか判らないです。 弁護士に依頼する理由は、その事実関係が法律に照らし、どのような意味をもっているかと言うことで、法律の構成を依頼するので、決して、弁護士に事実関係まで依頼するのではないです。 全ての事実関係は、当事者が一番よく知っているので、それを証拠立てて弁護士に依頼しなくては、依頼された弁護士も戸惑います。 そのようなわけで「真実と立ち向かう弁護士」と言う考えは間違いと思います。 即ち、弁護士は、真実の追究ではなく、真実を知っているのは、当の本人だけです。 その真実(これを「事実関係」と言っています。)を、弁護士に伝えるのは、私達、依頼者の責任です。 以上で「助けてくれる弁護士」と言う限定した問いだとすれば、「いないです。」となると思います。 再度、力説しますが、弁護士には法律関係だけを依頼するので、事実何があったかと言う事実関係の調査などの責任は依頼者にあります。 「全て先生にお任せします。」と言う依頼方法は大間違いです。

cimulsara56
質問者

お礼

有難うございました

cimulsara56
質問者

補足

拝読させていただきました。言われます通り被後見人とのこと、また後見人との関係の事、私自身に起こったことは記憶しています。でも遺産分割のときこのよな出来事はどこまで重視されるでしょうか。又後見人をつけなければ過去10年の記録はすべて出たでしょう。でも後見人制度を使った事で記録が表に出ないようになってしまっています。私自身が調査を出しても後見人が管理していた記録しか出ません。冒頭から言っています後見人が認めた特別受益なる金額は公には出さず、後見人が管理していた金額での遺産分割が通常の流れだと考えます。証拠として弁護士が持っていてもそれを依頼者に見せるにはそれなりの理由つまりどういう流れのお金がそこににあったのかと証明すれば出してくるかも知れないということでしょうか。

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  • tk-kubota
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回答No.3

遺産分割協議の調停を申し立てたが、弁護士に疑義があるので解任し、調停も取り下げたと言うことです。 今回のご質問は「どう思われますか 」と言うことですが、むしろ、今後の対策のご質問と思います。 そうだとすれば、相続開始以前に遡り、事実関係を洗い直す必要がありそうです。 銀行には、金銭の出し入れの記録は残っているので、詳細に分析してはどうでしようか。

cimulsara56
質問者

補足

もう少しお話を聞かせてください。相続開始以前に遡り、事実関係を洗い直す必要がありそうですという事ですが、素人の私が調査しても限界があります。真実と立ち向かう弁護士がいるでしょうか。どのように探していけば助けていただける弁護士にお会いする事ができるでしょうか。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「補足」拝読しました。 そこまで進んでいるわけですネ 裁判所が関与した後見人は、様々な条件の基で、選任しているので、にわかに信用できないと断言はできませんが、権利の乱用が皆無とは言えないかも知れません。 本件は「消えている金額が大体出てきましたと弁護士がいう」し、相手の弁護士は「お金は出てきませんでしたと言われました。」と言うので、果たしてどちらが本当なのか迷うところです。 しかし、本来、申立人の方から証拠は出す必要があるので依頼した弁護士は何らかの証拠があるはずです。 調停の進行を見守る他ないと思います。 裁判所は、調停でも本訴でも証拠によって判断するわけですから。 また、お金に移動があれば、根拠や理由は、主張や立証で明らかにないと思います。

cimulsara56
質問者

補足

返信有難うございます。文面に不備がありましたので訂正と今の現状を伝えさせてください。私が依頼した弁護士は契約時点では大体の金額が出てきましたと言っていたのに、相手方に知り合いの弁護士が付くと私が依頼した弁護士が何も出て着ませんでしたと話を変えてきました。すでに着手金も払っていました。依頼した私の気持ちを助けていただくのではなく私自身方向性に不安を覚えましたので、2回目の調停を最後に私は、依頼しました弁護士に辞任をしていただきました。自分で色々模索しながら進めてきましたが、4回目の調停で遺産分割の調停を取り下げました。今は真実を言ってくれる弁護士はいないように思えて成りません。第三者である法定後見人が行った行為は許す事ができません。

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  • tk-kubota
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回答No.1

特別受益と言うのは、相続発生後に用いられる用語です。 法定後見人は、被後見人が死亡すれば、解任されます。 従って、ご質問のような案件は、あり得ないと思いますが、 ご質問を、具体化して下さい。

cimulsara56
質問者

補足

法定後見人が選任された時点で、財産目録に誤りがありました。後見人に尋ねますと、消えていくお金もあるかもしれませんが、被後見人が亡くなってから調べてください、と当初言っていました。又兄に持っていっているお金を出すようにと言いますと、兄は、後見人にこれだけはいるといっただけだといいました。その時、後見人以外の自称補佐という人は、口の所に指を立て、兄に言わないよう合図しました。私自身選任された後見人が信用できず、2度解任の申し出をしました。私と後見人との関係は最悪でした。嫌な日々でした。3年間後見人に管理していただいていましたが、後見人は被後見人が亡くなり1ヶ月と10日して辞任されました。私は被後見人が亡くなる2ヶ月前に弁護士に相談をしていて、葬儀を終え1ヶ月経つか辺りに調査のお願いをしました。2ヶ月半ぐらいしてから、以前から言っていた消えている金額が大体出てきましたと弁護士がいうので、契約をして遺産分割調停の依頼をしました。しかし1回目の調停で相手方にも弁護士がつくと、知り合いの弁護士だったようで、お金は出てきませんでしたと言われました。法定後見人が勝手にお金を認め、特別受益という形をとったとしたら、選任された後見人は、被後見人にとって適任だったのかと考えさせられます。調べた事をすべて公表する弁護士はいるのだろうか。

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