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裁判官の責任は?

法定成年後見人が不正を行った場合、たとえば被後見人の財産を横領した場合などに、後見人の刑事責任が確定した後で、その後見人を指名、任命した裁判官あるいは裁判所に対して損害賠償の請求をすることができますか? 任意後見人の場合でも、監督人を指名した裁判官あるいは裁判所の責任を問うことができますか? もしできないのであれば、何故でしょうか。企業や団体では監督責任や任命責任が問われると思いますが裁判官が免責される理由があれば、素人にもわかりやすくご説明くださるようお願いします。

みんなの回答

回答No.4

裁判官(家事審判官)の監督責任を認めて国に賠償を命じた判決が1月10日にでていました。任命責任は問われていないようです。  ( 日経新聞記事 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25511300Q8A110C1000000/ ) 現代ビジネスというサイトに連載記事もあり、制度にグレーな部分が多いことが指摘されています。

drunkdoctorjp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 上級審でどうなるかわかりませんが、裁判官個人の責任が問われることがあるということがわかりました。 判決が確定して、個人に求償されるようなことになれば、裁判官の意識もかわるのではないかと期待します。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.3

>民法の「使用者責任(監督者責任)」の考え方に準ずる責任が生ずると思いますがどうなんでしょう。 むしろ、運転免許とか、各種国家資格の合否を決めるようなものかと 運転免許を与えた役所が、 その後ずっと、運転者の監督責任を問われることなどないでしょう? 裁判所から給料をもらって勤めているわけではないから、監督責任とか、使用者責任とか言うのは、違うように思います。 責任を問えるのは、後見人の条件をみたすかの審査の適否までではないかと

drunkdoctorjp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 申請者から候補者が幾人か提示されてそれに対する適否を判断してから選ぶのならともかく、全く任意に裁判官が任命するという運用がされているのですから、資格審査だけしていると言うわけではないと思います。 なぜその人を選んだかの説明責任、選んだ結果に対する結果責任はあるというのが一般社会の常識だと思います。

drunkdoctorjp
質問者

補足

>運転免許とか、各種国家資格の合否を決めるようなものかと 前の補足にも書きましたが、そのようなものであるのなら法定の基準があると思いますので、あればお教えください。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.2

人間が悪事を働いた場合に、 本人だけでなく、その任務を与えた人間に責任を負わせられるか。 責任を負わせるということは、 そのことを予測できたはずだ、と判断していることになる それは、人間が悪事を働くことを予知できたはずだ、ということ しかし、予知など不可能では? ならば、不可能なことに責任を負わせるのはおかしい、と思います 裁判官は、法律で決められた判断基準で任命していると思います だから、判断基準を逸脱して任命したか、は検証すべき 逸脱があれば、そのことに責任がある 逸脱がなければ、裁判官個人の責任ではないし、裁判所の責任でもない

drunkdoctorjp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 民法の「使用者責任(監督者責任)」の考え方に準ずる責任が生ずると思いますがどうなんでしょう。

drunkdoctorjp
質問者

補足

>裁判官は、法律で決められた判断基準で任命していると思います この判断基準がわかるようであればお教えください。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.1

可能は可能ですが、現実問題としては ほとんど不可能に近いです。 1,こうした場合、裁判官に故意、又は重過失が  無ければ、法的責任は問えないことに  なっているからです。  そして、故意や重過失があることは、想定が困難  だし、現実にもまず起こらないでしょう。 2,どうして軽過失では責任を問われないのか。  軽過失で責任を問えるようになると、ビビって  しまい、公正妥当な職務遂行が困難になるからだ  と説明されています。 3,実際問題として、何千、何万とある貢献人の  任命を無過失でやる、というのは不可能でしょう。  まして、その人の資質に踏み込んで調査など無理です。  収入とか財産、職業などから、多分大丈夫だろう  としてやるしかありません。

drunkdoctorjp
質問者

お礼

一人で何千・何万の後見人を指名するわけではないでしょう。せいぜい裁判官一人あたり月数人だと推定します。 夜間50人以上の高齢者を一人で見なければならない施設で、転倒してけがをしないように十分注意を払うべきである(ずっと付き添っていろ)という判決もあったと思いますが、概ね法曹界の人は他人には厳しく、身内には甘いなぁという感想を持ちます。

drunkdoctorjp
質問者

補足

後見人を選任する際の、判断基準、調査項目、確認項目等はどこかに公開されていますでしょうか。

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