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任意後見人の報酬について
任意後見人の報酬 についてご教示ください。 任意後見契約は、委任契約の範疇に分類されています。 そこで、「民法上、委任契約は原則として無償のものとされています(648条1項)」とのことですが、「実際上は、報酬が必要となることが多くなってくるでしょう。そうした場合は、特約で報酬の定めを結んでおくことが必要です」とされているようです。 これですと、「民法上の無償の原則を超えて、任意後見人は報酬を得てもいい」ということになります。 これは、「可」ですか? また、「可」ですと、後見人制度に於いて、上記のことは世間でよく行われているのでしょうか? 宜しく、ご教示ください。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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任意後見人の報酬 任意後見人には報酬を支払います。リーガルサポートなどの専門家へ依頼する場合、月額3~5万円ほどかかります。毎月の支払のため、かなりの金額となります。 親族などに任意後見人をお願いする場合は、報酬無しの場合も多いです。ただし、後見人の仕事は予想以上に多いので、報酬を支払ったほうがよいでしょう。裁判所が定めている報酬の目安も紹介します。 成年後見人が、通常の後見事務を行った場合の報酬は、月額2万円です。ただし,管理財産額が高額な場合には、財産管理事務が複雑になる場合が多いので、管理財産額が1,000万~5,000万円以下の場合には基本報酬額を月額3~4万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には基本報酬額を月額5~6万円としています。 http://b-chive.com/adult-guardianship3/ こちらは司法書士の先生のブログです。 報酬を得てよいと法律のプロが書いています。 http://www.civil-asset.com/article/14971106.html 地域や管理財産によっても異なるようです。
お礼
貴重な情報のご提示、救かりました。。 任意後見制度について調べているのですが、法律関係には疎くて、モヤモヤしたものを感じていました。 ご回答で、霧が晴れたようです。 有難うございました。