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社会福祉士の成年後見人の資格取得について
- 急速に加速化する高齢化に伴い、現在、各地の家庭裁判所で成年後見人が、足りないということを、知人の司法書士から聞きました。
- 社会福祉士が、成年後見に、家庭裁判所から委託を受けるのには、何かしらの試験があるのでしょうか?
- 2012年11月時点で、社会福祉士が成年後見人になるのに、家庭裁判所の資格審査などが、必要かどうか、ご存じの方がおられましたら、ご教示ください。
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士業で成年後見人として家庭裁判所に選任されるのは、法定後見人あるいは任意後見監督人としてですね。 裁判所独自の資格審査はなく、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士などから裁判所が選任をします。 例えば税理士は税理士会指定の研修修了をした者を「成年後見人推薦者名簿」として家庭裁判所に提出してます。 各士業の中から「この事案は税理士にやってもらおう」と裁判所が選ぶさいに、その名簿から選任するということです。 社会福祉士でも業界の会があってそのような制度があるのではないでしょうか。 現実的なお話を。 法定後見人に選任されてもその報酬は「当てにできる報酬ではない」です。 制度の本質を理解してない医療機関では、成年後見人に手術の同意を求めてきたりします。 財産の管理をするのが制度趣旨ですので、手術への同意などできる権限がないのですが、求めてきます。 その他、法定後見人の仕事ではないという事を「してくれ」といわれて、行うはめになるので、ほとんどボランティア精神で乗り切っているのです。本人の代理人ではないのですが、一般的には「代理人」だと思われて、こき使われます。 親族が遠くにいるので、あんたすぐ来てくれという言い方で呼び出されることもあるわけです。 報酬額は裁判所で決めてくれます。被後見人の財産状況から算定してくれます。 ですから資産家の後見人をすると「こんなに頂いて良いのか」という額のときもありますが、その他の「ザ、ボランティア」と通算してとりあえず黒字かなって状況になります。 「資産家の法定後見人になった」というラッキーが無い限りは、職業として成り立つものではありません。 宝くじを買うようなものです。 もしもですが、法定後見人に選出されることを目的にして、今から資格を取ろうというなら、少し考え直したほうが良いと思います。 とりあえずは「士業」は専門的な知識があるので、裁判所が「あんた、一つ頼むでよ」と言えるというだけですので、裁判所からの仕事がホイホイくるわけではありません。 法定後見人保険に加入しなくてはいけません。対した額ではないですが、選任されないと「魚のいない池で釣りをしてる」状態になります。
その他の回答 (2)
身内に成年被後見人がいて、社会福祉士が成年後見人が就任している立場から、回答させて頂きます。 成年後見の審判は基本的には、申立人が「後見人候補者」を立てて行う形式です。 つまり、その人物が弁護士や司法書士や社会福祉士の資格を有していなくても、家庭裁判所が他の親族から同意を取れたら、基本的にその人物に認められます。 何かしらの理由で申立人が審判時に、「後見人候補者」を立てることができなかったなどの場合には、各弁護士会や各司法書士会や社会福祉士会などの推薦によって掲載されている「後見人候補者名簿」から選抜されると聞きました。 ちなみに、東京都行政書士会では、「成年後見人」についての研修を修了した人物を推薦しているようです。 また、一部の地方自治体では、「市民後見人」という仕組みを作っています。
- raki2533
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知り合いが青年後見人をしています。 裁判所から依頼を受けますが試験はないようです。 但し、裁判所が青年後見人の身上調査を行い決定するようです。(全くない方もいるそうです。中には財産から子供さんの 勤務先まで書いて出した方もいたようです) 社会福祉士会に所属していると、依頼を受け易いようです。