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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定青年後見人と任意成年後見人との違いは?)

法定青年後見人と任意成年後見人の違いは?

このQ&Aのポイント
  • 本人に意識のない場合、親戚の誰かが成年後見人になることはできないのか?
  • 弟が法定青年後見人にこだわる理由は何だろうか?推測してみます。
  • 叔母の病気に関わる後見の問題について、親戚会議までに勉強しておきたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

(1) 意識が無ければ任意成年後見契約を結ぶことは当然できませんから、裁判所に後見開始の審判を申し立てた上、適当な成年後見人を選任してもらうことになります。いわゆる法定後見制度です。 このように裁判所が後見人を選任する場合でも、親族を選任するように求めることは可能で、一般的に行われています。特段、その人に問題があるとか、他の親族から異議が出なければ、裁判所は申立人が候補者としてあげた親族を成年後見人として選任することが多いでしょう。 したがって、結論としては、親戚の間で誰が後見人になるか話がまとまるのであれば、親戚の誰かが成年後見人になることは可能です。 (2) 現時点での選択肢は、法定後見しかありませんので、当然です。 法定後見としても、後見人を弁護士に頼むことにこだわるというのであれば、何らかの理由があるのかもしれませんが。

toto416
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 法定成年後見人を親族でできるならなんの文句もありません。 ありがとうございました。話し合いで提案します。

その他の回答 (1)

回答No.1

「任意」という言葉の意味はわかりますか。国語の問題ですが、「意に任せる」わけですよね。意識がない人は「任せる意」がないのですから、任意は無理なんです。 よって、裁判所に決めてもらわないといけないのですが、親族を選択することは普通にあることです。

toto416
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 勘違いをしていました。「任意=親戚」「法定=弁護士」だと思っていました。そうですよね。よく考えれば任意とはそういう意味ですよね。弟もその考えでいると思いますので、今度の話し合いで間違いを正してやります。 ありがとうございました。

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